先週の金曜日、Rcafeしずおかで初めての講師をさせていただきました。
内容はキャッチコピーの作り方についての伝達研修です。
緊張のあまり詳細な記憶はありませんが、非常に拙い講師だったかと思います。
ご参加いただいた皆様、失礼いたしました。そして、ありがとうございました。
さて、一仕事終えた翌日土曜は朝5時前に車で静岡を出発し、6時間半かかけて仙台へ。
用事を済ませた後、夜9時に仙台を発ち、休憩を取りながら来た道を戻り、静岡に着いたのは翌朝8時頃。
とてもパワフルな週末でした。
が、その結果、疲れが出たのか、日曜から鼻水が止まらず、その翌日は朝から腹痛、更に喉の痛み、咳、そして発熱、頭痛、関節痛と、この一週間、ありとあらゆるかぜの症状が吹き抜けていきました。
現在は、ほぼ完調なのですが、仙台で見かけた東北大学の学生たちとは違って、もう無理がきかない年齢なのだと痛感し、少しやるせない気持ちになりました。
とはいえ、体調管理も社会人の務め、無理は禁物、猛省です。
皆様も体調にはお気を付けください。
小林
2018年4月20日金曜日
2018年4月16日月曜日
出雲大社
先日、出雲大社に行ってきました。
みなさんご存知でしょうが、出雲大社は、大国主命を祭っている神社ですね。
大国主命といえば、国譲りの話であるとか、因幡の白兎の話などが有名ですが、私は神話の世界に興味はあるものの、恥ずかしながらほとんど神話の詳細は、知りません。
事前にいろいろ調べてた来たらよかったなぁと思っていたら、お願いしていた観光会社のタクシーの運転手が、出雲にまつわる神話や、松江城にまつわる大名の逸話などに、すごく詳細に説明しながら、出雲から松江周辺を案内してくれて、大変楽しめました。
出雲には、黄泉比良坂(よもつひらさか)というこの世と黄泉の国とを結ぶ境界とされる場所があるそうです。
神話の中で、火の神を生んだ際に死んでしまったイザナミノミコトに会うため、イザナギノミコトが黄泉の国へと入っていった時の入り口がこの黄泉比良坂という場所だそうです。
残念ながら時間の関係で今回は立ち寄ることができませんでしたが、また、出雲に行く機会があれば、次は行ってみたいと思います。
井上史人
2018年4月4日水曜日
「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ-「3つのe」の実現に向けて-」ADRもIT化?
センター長の小澤です。
平成30年3月30日、「裁判手続等のIT化検討会」による「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ-「3つのe」の実現に向けて-」が取りまとめられました。
市民の司法アクセスの向上と裁判手続きの迅速化・充実化に資することを目的とし、市民にとって利用しやすい裁判の実現のための手段とする裁判手続等のIT化の方向性には基本的に賛成しています。
そして、裁判手続等のIT化に向けた課題の一つとしてあげられた「本人訴訟について」のサポートについて、特に注目しています。
なぜなら、司法統計によれば、平成16年から同28年までの、簡易裁判所における訴訟は、平均70.86%が双方当事者本人訴訟となっており、地方裁判所においても、平均20.20%が双方当事者本人訴訟であり、どちらか一方に代理人が選任されていない訴訟は、平均で63.42%であるからです。
さらにいえば、平成16年から同28年までの被告の本人訴訟率は、簡易裁判所で平均92.25%、地方裁判所で平均59.45%となっています。
したがって、これらの本人訴訟の当事者のサポートこそ、市民にとって利用しやすい裁判の実現のための裁判手続等のIT化の肝であり、これまで本人訴訟の支援をしてきた司法書士に課せられた役割は極めて重いのではないでしょうか?
一方、民事調停のIT化もまだ先にはなるのかもしれませんが、進んでいくことと思われます。
では、ADRは?
より自由度の高いADRでこそ、市民の司法アクセスの向上のためにできることがたくさんあるような気がするのは、私だけでしょうか?
平成30年3月30日、「裁判手続等のIT化検討会」による「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ-「3つのe」の実現に向けて-」が取りまとめられました。
市民の司法アクセスの向上と裁判手続きの迅速化・充実化に資することを目的とし、市民にとって利用しやすい裁判の実現のための手段とする裁判手続等のIT化の方向性には基本的に賛成しています。
そして、裁判手続等のIT化に向けた課題の一つとしてあげられた「本人訴訟について」のサポートについて、特に注目しています。
なぜなら、司法統計によれば、平成16年から同28年までの、簡易裁判所における訴訟は、平均70.86%が双方当事者本人訴訟となっており、地方裁判所においても、平均20.20%が双方当事者本人訴訟であり、どちらか一方に代理人が選任されていない訴訟は、平均で63.42%であるからです。
さらにいえば、平成16年から同28年までの被告の本人訴訟率は、簡易裁判所で平均92.25%、地方裁判所で平均59.45%となっています。
したがって、これらの本人訴訟の当事者のサポートこそ、市民にとって利用しやすい裁判の実現のための裁判手続等のIT化の肝であり、これまで本人訴訟の支援をしてきた司法書士に課せられた役割は極めて重いのではないでしょうか?
一方、民事調停のIT化もまだ先にはなるのかもしれませんが、進んでいくことと思われます。
では、ADRは?
より自由度の高いADRでこそ、市民の司法アクセスの向上のためにできることがたくさんあるような気がするのは、私だけでしょうか?
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