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2013年4月9日火曜日

シリーズ ~ “ふらっと”の広報戦略⑩

“ふらっと”のよさをPRするには、何より「利用者の声」が効果的です。
そこで、まずは調停を気軽に体験してもらうことを目的とし、平成22年6月からの半年間を無料期間とし、実際に紛争を抱えている方に“ふらっと”を活用いただき、その感想を広報につなげる企画も実施しました。

期間中は18件の新規申込みを受け付けることができました。
「利用者の声」は概ね好評でした!

中里

※ このシリーズは今回で終了します。次回シリーズもご期待ください!

2013年4月2日火曜日

シリーズ ~ “ふらっと”の広報戦略⑨

一方、司法書士の皆さんに“ふらっと”の調停を知ってもらうことも、広報戦略として重要です。
各司法書士の事務所や相談センターには、毎日たくさんの相談が持ち込まれますが、その中には訴訟による解決を図ることが困難だったり、相談者が裁判手続きを希望していなかったりするケースも多数あり、このような相談こそ、“ふらっと”をご活用いただきたいと考えるからです。

“ふらっと”では、毎月発行される会員向けの機関紙に出稿したり、さまざまな研修会を利用して“ふらっと”の調停をイメージしてもらう努力を続けています。
今では、司法書士からの持ち込み案件が全体の半分くらいではないでしょうか。

中里

2013年3月22日金曜日

シリーズ ~ “ふらっと”の広報戦略⑧

“ふらっと”へ事案が持ち込まれるような仕組みを作るためには、紹介者となることが予測される方たちに“ふらっと”の存在や理念、実際にどのような調停が行われるのかを知ってもらう必要があります。

一般の方が困ったときにまず相談するのは、行政機関です。
また、司法書士会の常設相談や司法書士の各事務所にもいろんな相談が持ち込まれます。
そこで、この両者に対する広報活動にも力を入れました。

行政機関に対しては、県内の公的相談窓口に所属する16名の方々にご出席いただき、“ふらっと”が目指すメディエーションの体験講座を実施しました。
既存の紛争解決機関との違いを、ロールプレイやDVDを通じて体験いただき、相談者に安心して“ふらっと”をご紹介いただけるようになりました。

中里


2013年3月19日火曜日

シリーズ ~ “ふらっと”の広報戦略⑦

前回ご紹介した市民公開講座では、参加者を対象にアンケート調査を実施しました。

その結果、メディエーションに関心を持っていただいた方を対象とする勉強会も実施しました。
2回に分けての実施で、20名程の一般の方々にご参加いただきました。

メディエーションの技法を用いた紛争解決の実際を、ロールプレイを通じて他意見いただくことにより、“ふらっと”が行う調停への理解や関心を深めていただきました。

中里

2013年3月15日金曜日

シリーズ ~ “ふらっと”の広報戦略⑥

オープニングイベントも実施しました。

法務大臣の認証を受けてちょうど2ヵ月目となる平成21年3月19日、当時「報道ステーション」のコメンテーターとしてよく登場していた堀田力さんをお招きし、市民公開講座を開催しました。

「対話のチカラ」と題した講演に続き、「コミュニケーション」の切り口からパネルディスカッションを行い、この中で“ふらっと”が目指す調停の紹介もしました。

行政機関や一般からの参加も多数にのぼり、新しい紛争解決機関としてアピールすることができました。

中里

2013年3月14日木曜日

シリーズ ~ “ふらっと”の広報戦略⑤

ウィンーウィン君をメインに据えたポスターやリーフレットも作成しました。

ポスターは芝知美、リーフレットは登山祐樹と増田真也が中心になって仕上げました。

リーフレットは広報ツールとしてだけでなく、調停申込者や相手方に対して“ふらっと”が進める調停を説明する際にも活用されており、当事者の理解を深めることにも一役買っています。

中里

2013年3月12日火曜日

シリーズ ~ “ふらっと”の広報戦略④

“ふらっと”の調停の概略を映像で理解いただけるように、20分程度のプロモーションビデオもまとめました。

シナリオは、主に増田真也が担当。
芝知美・名波直紀のふたりも出演しています。

ホームページ上からも閲覧できますので、ぜひご覧ください!

中里

2013年3月8日金曜日

シリーズ ~ “ふらっと”の広報戦略③

こちらはありきたりですが、ホームページもあります。

このブログも、広報の一環です。
ブログは調停人候補者が交代でアップしています。
その結果は・・・  個性があるというのか、統一感がないというのか・・・

ところで、つい最近、“ふらっと”のホームページがリニューアルオープンしたのはご存知でしょうか?
宮内裕光の作業により、わかりやすく、見た目にもやさしいページになりました。
ぜひ、お越しください!!
http://www.s-flat.net/

中里

2013年3月7日木曜日

シリーズ ~ “ふらっと”の広報戦略②


次に取り上げるのはキャラクター。
皆さんご存知の「ウィンーウィンくん」です。

“ふらっと”が行うメディエーションの理想は、両当事者が win - win の関係となること。
「win - win の関係に向かって、ゆっくりながらも確実に前進し続ける」
というメッセージを込め、かたつむりをモチーフにしています。
紛争当事者を表すふたつの触角は、笑顔で手を握っています。

デザイン担当は山田茂樹。
有志で出資しあってぬいぐるみも作り、設立に際して関係機関に寄贈しました。

県内のいろんな相談機関で目にすることがあるかもしれませんよ!

中里

2013年3月6日水曜日

シリーズ ~ “ふらっと”の広報戦略①

新シリーズのスタートです。

シリーズ3段目は「広報戦略」。
ADRという得体の知れない組織を認知していただくため、“ふらっと”ではいろんな仕掛けをしてきました。まとめてご紹介します!

最初に紹介するのは電話番号。

“ふらっと”の専用回線は「054-282-8741(ハナシ・アイ)」

最後の「アイ」が苦しいけど、まぁ、言ったもん勝ちということで・・・

発案者は私。
副センター長の名波が、NTTと交渉して番号を押さえることができました。

中里

2012年5月2日水曜日

気になる“ふらっと”のお値段⑦

お値段シリーズ Vol.7。

このシリーズ、今回で終わりです(の予定・・・)。
最終回の今回は、費用の減免規定についてご説明します。

前回まで、“ふらっと”をご利用いただく際に利用者の皆さんにご負担いただくさまざまな費用についてご説明しました。
これらの内、「申込手数料」と「手続実施手数料」のふたつについて、“ふらっと”では減免規定を設けています。
“ふらっと”の規定により費用をご負担いただく方が、日本司法支援センター(通称・法テラス)の定める民事法律扶助の資力要件を満たす場合、センター長が、運営委員会の意見を聴いたうえで、これらふたつの費用を減額したり、免除したりすることができるというのが、その内容です。
 
民事法律扶助とは、国民の裁判を受ける権利が等しく保障されることを目的とし、弁護士や司法書士に裁判手続きを依頼した際の報酬や実費を、法テラスが一時的に立て替えてくれる制度で、世帯全体の収入が、法テラスの定めた資力要件を満たしている方が利用できる制度です。
 
“ふらっと”は裁判手続ではありませんが、費用が負担できないことを理由に紛争解決を断念することは、可能な限り避けられる体制を整備しようという趣旨から設けられた規定です。
 
“ふらっと”のご利用をお考えの方、まずは事務局にお問い合わせください。
担当の利用申込相談員から、詳細をご説明させていただきます。
 
【問合先 054-282-8741(ハナシアイ) まで】
 
中里

2012年4月25日水曜日

気になる“ふらっと”のお値段⑥

お値段シリーズ Vol.6。

“ふらっと”では、一定の要件の下、調停の当事者に対し調停調書や手続実施記録の閲覧請求や謄写請求を認めていますが、これらを請求される方に対しては、次のとおりの費用を納めていただいています。

 ◆ 閲覧請求をご希望の方 ・・・ 閲覧1回につき 525円
 ◆ 謄写請求をご希望の方 ・・・ 記録1枚につき  21円


また、“ふらっと”では、裁判所に提出する必要があることその他の相当の理由があると認められる場合、調停の当事者等からの請求により、次の各事項についての証明書を発行することができます。

 ア)調停人が「和解が成立する見込みがないこと」を理由に調停手続を終了した事実
     調停手続終了の日
   調停終了の事実を当事者が知った日
 
 イ)申込人が調停手続において相手方に対し請求をした日
   請求の内容

 ウ)“ふらっと”において調停手続が継続中である事実
   調停手t続を開始した日

 エ)その他、センター長が相当と認めるもの

証明書の発行を希望される方には、次のとおりの費用を納めていただいています。

 ◆ 証明書発行をご希望の方 ・・・ 証明書1通につき 525円

中里

2012年4月17日火曜日

気になる“ふらっと”のお値段⑤

お値段シリーズ Vol.5。

今回は、調停の当事者に「会場費」や「交通費」をご負担いただくケースについてご説明します。

“ふらっと”の調停は、静岡県司法書士会会館で開催することを原則としています。
この場合、会場費はかかりません。
また、調停には、調停人が1名または2名同席いたします。
同席する調停人は県内各地に居住していますが、居住地から会館がある静岡市までの交通費は、“ふらっと”が負担します。

ところで、調停の両当事者が共に県西部地区または東部地区に在住するようなケースでは、わざわざ静岡市に出かけていくことに煩わしさを感じることも考えられます。
そこで“ふらっと”では、便宜、会館以外の場所で調停を開催することも認めています。

この場合に生ずる「会場費」の全額は、調停当事者にご負担いただいています。
また、同席する調停人がその居住地から静岡市へ出向くための「交通費」は“ふらっと”から支給されるため、調停当事者にはそれを超過する場合の差額をご負担いただきます。
超過額が生じない場合は、「交通費」をご負担いただく必要はありません。

どちらの当事者にご負担いただくかについて、“ふらっと”では次のように定めています。

◆ 会館以外での調停を両当事者が希望した場合 … 申込人と相手方との折半
◆ 会館以外での調停を一方当事者だけが希望し、他方当事者がこれに同意した場合 … 希望した当事者が全額

もちろん、調停においてこれとは異なる合意をすることができるのは、他の費用と同じです。

中里

2012年4月6日金曜日

気になる“ふらっと”のお値段③

お値段シリーズ Vol.3。

 申込手数料と手続実施手数料の説明をしましたが、なかなかピンとこない方も少なくないと思いますので、事例ごとに整理しましょう。
 なお、以下は“ふらっと”の規程による清算方法であり、当事者間でこれと異なる合意をすることができるのは既にご説明したとおりです。また、該当するパターンがない場合は事務局へお問い合わせください。

中里

◆調停申込書を提出する場合
 ※ これは、あらゆるパターンで共通です。
  ☛ 申込人は5万2500円を納める
     内訳・申込手数料として、2万1000円
         3期日分の手続実施手数料として、3万1500円

◆相手方が調停に応じなかった場合
  ☛ 申込人に4万2000円を返金する
     内訳・申込手数料返金分として1万0500円
         開催しない3期日分の手続実施手数料返金分として、3万1500円

◆相手方が調停に応じた場合で、

◆◆申込人が第1回期日前に調停を取り下げた場合
◆◆相手方が第1回期日前に調停を離脱した場合
   ☛ 申込人に3万1500円を返金する
      内訳・開催しない3期日分の手続実施手数料返金分として、3万1500円

◆◆第1回期日で合意が成立した場合
◆◆第1回期日後、第2回期日前に、申込人が調停を取り下げた場合
◆◆第1回期日後、第2回期日前に、相手方が調停を離脱した場合
   ☛ 申込人に2万1000円を返金する
      内訳・開催しない2期日分の手続実施手数料返金分として、2万1000円

◆◆相手方が第1回期日・第2回期日に連続して出頭しない場合
  ※ この場合、調停人は「和解の見込みなし」として調停を終了します。
◆◆第2回期日で合意が成立した場合
◆◆第2回期日後、第3回期日前に、申込人が調停を取り下げた場合
◆◆第2回期日後、第3回期日前に、相手方が調停を離脱した場合
   ☛ 申込人に1万0500円を返金する
      内訳・開催しない1期日分の手続実施手数料返金分として、1万0500円

◆◆相手方が第2回期日・第3回期日に連続して出頭しない場合
  ※ この場合、調停人は「和解の見込みなし」として調停を終了します。
◆◆第3回期日で合意が成立した場合
◆◆第3回期日までに合意が成立せず、調停が終了した場合
◆◆第3回期日後、第4回期日前に、申込人が調停を取り下げた場合
◆◆第3回期日後、第4回期日前に、相手方が調停を離脱した場合
   ☛ 返金なし
      
◆◆第4回以降の期日が開催される場合
   ☛ 期日のたびごとに、申込人が5250円、相手方が5250円を納める
      内訳・1期日分の手続実施手数料として、1万0500円を折半

2012年3月27日火曜日

気になる“ふらっと”のお値段②

お値段シリーズ Vol.2。
今回は「手続実施手数料」をご説明します。

調停期日を1期日開催するごとに発生する経費で、1期日ごとに1万500円をいただいています。
“ふらっと”では、3回の期日を目安に合意成立を目指しています。一般に、メディエーションは、話し合いが長期化すればするほど合意成立が難しくなると指摘されているからです。
申込人には、3期日分に相当する3万1500円の手続実施手数料を、申込手数料(お値段シリーズ①を参照)の納付と同時に納めていただきます。したがって、申込人に最初にご負担いただく金額は5万2500円となります。

もっとも、相手方が調停に応じなかった場合や、3回目の期日を迎える前に合意が成立した場合には、開催されなかった期日分に相当する手続実施手数料は申込人にご返金します。
また、申込手数料と同様、手続実施手数料の全部または一部を相手方にご負担いただく旨の合意をすることは何ら問題ありません。

“ふらっと”の調停は、当事者間の合意が基本にあるのです!

なお、やむを得ず4回目以降の期日を開く場合の手続実施手数料は、申込人と相手方とにそれぞれが5250円ずつご負担いただいています。すでに3回の期日を重ね、相手方にも相当のご負担をいただくことに十分な理解が得られるであろうと考えるからです。

中里

2012年3月23日金曜日

気になる“ふらっと”のお値段①

“ふらっと”をご利用いただく場合、利用者から費用をいただいています。
お値段シリーズその1の今回は、「申込手数料」について説明します。


調停を申し込むために必要な「申込手数料」は、申込人から、調停申込書を提出するときまでに2万1000円を納付していただきます。
したがって、利用相談の段階では費用をいただいておりません。
申込書を提出する時点では、相手方が調停に応じるかどうかは不明な状態ですが、“ふらっと”では、申込書の提出を受けて事件管理者を選任し、事件管理者が相手方との連絡等の調停手続に着手することとなるため、相手方が調停に応じるかどうかにかかわらず、申込人から2万1000円全額を納めていただいています。
なお、相手方が調停に応じなかった場合、半額の1万500円は返金いたします。

中立・公平な調停を目指す“ふらっと”としては、相手方にも平等に1万500円をご負担いただくのが適切だとも考えられます。
しかし「調停に応じてください。応じる場合は1万500円ご負担ください」と説明するのは現実的ではなく、相手方が調停に応じるケースがとても少なくなることが予測されます。
このため、申込手数料は2万1000円全額を申込人にご負担いただいています。

もちろん、調停において申込手数料の負担割合を別途話し合うこともできますので、一旦は申込人がご負担いただいた2万1000円の内、その一部または全部を相手方が負担する旨の合意をすることも可能です。

中里