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2013年8月19日月曜日

シリーズ ~ 調停の進め方⑦

調停人の選任

相手方が調停による話し合いに応じる場合、センター長は、手続実施者(調停人)名簿に掲載されている候補者の中から調停人を選任します。
調停人は原則として1名が選任されるが、現在のところ“ふらっと”では、2名体制を取ることが多いです。
調停人が決まると、事件管理者より両当事者に対し、選任された調停人の氏名を通知することとなります。また、第1回調停期日が決定した際には、調停期日通知書に改めて調停人の氏名を記載することとしています。 (中里)

2013年8月13日火曜日

シリーズ ~ 調停の進め方⑥

相手方の応諾確認

事件管理者は“ふらっと”における調停の特徴や手続きの概要などを説明したうえで、相手方に「調停に出席してほしい」と要請します。

相手方がこの要請に応じる場合、事件管理者に対し次の事項を告知し、調停手続が進行して行きます。
なお、相手方によるこの告知は書面による必要はありませんので、電話・メール・FAXなどの適宜の方法で構いません。
a 調停の実施を依頼する旨
b 相手方の連絡先
c 代理人を選任したときは、代理人の資格、氏名、住所および連絡先
d 調停人(手続実施者)を指名するときは、その旨および指名する調停人の氏名



相手方がこの要請に応じない場合や何の回答もしない場合、調停は終了します。
この場合、事務長が「調停手続終了の決定」をし、申込人に対して、調停手続終了のお知らせを送付することになります。 (中里)

2013年8月6日火曜日

シリーズ ~ 調停の進め方⑤

相手方への通知

相手方の出頭を強制できない調停手続きでは、相手方にいかにして調停してもらうかが最大のポイントとなります。
このため、相手方とファーストコンタクトを取ることになる事件管理者の役割はとても重要なのです。

相手方の警戒心や不信感を払拭しつつ、“ふらっと”という組織や“ふらっと”の調停に一定の理解を示してもらえるよう、事件管理者は特別の研修を積んで実践に臨んでいます。

また、事例検討会を通じてノウハウの積み重ねにも努めています。(中里)

2013年8月2日金曜日

シリーズ ~ 調停の進め方④

受理・不受理の決定

申込人から提出された調停申込書は、事務長により形式や内容が審査されます。
申し込まれた事案が性質上、調停を行うのに適さないと考えられる場合や、“ふらっと”の取り扱うことのできる事案(紛争の目的となる価額が140万円以内の民事に関する紛争)に該当しない場合は、不受理決定がなされます。

事案を重ねると、受理すべきか不受理とすべきかの判断に迷うようなケースはいくつも出てきますので、事務長はこのような場合、運営委員会に意見を求めることができるようになっています。

申込みが受理されると、相手方との調整役等を担う事件管理者(ケースマネージャー)が選任されます。“ふらっと”では、利用申込相談員がそのまま事件管理者に横滑りするケースがほとんどです。
また、仮に不受理となった場合、提出され調停申込書と添付書類は申込人に返却されます。 (中里)


2013年7月24日水曜日

シリーズ ~ 調停の進め方③

調停申込書の受付

利用相談を経て、“ふらっと”に調停への申込みを希望される方には、調停申込書を提出していただきます。司法書士会の事務局に郵送または持参により提出いただくこともできますし、担当の利用申込相談員にご提出いただくこともできます。

調停申込書には、次の各事項を記載していただきます。
なお、申込人の氏名・住所・連絡先は自書をお願いしていますが、その他については利用申込相談員に代書させることもできます。
ご提出いただく調停申込書は、1通で結構です。
【記載事項】
◆利用者の氏名、住所および連絡先(電話番号、ファクシミリ番号および電子メールアドレス)
◆代理人を選任した場合には、当該代理人の資格、氏名、住所および連絡先
◆紛争の概要
◆紛争の価額(紛争の解決により得られる利益の額)
◆請求する解決の要旨
◆その他参考となる事情

また、次にの各書類のご提出もお願いしています。
【提出書類】
◆利用者が法人であるとき ・・・ 資格証明書
◆代理人を選任したときは  ・・・ 委任状
◆本人確認のできるもの   ・・・  運転免許証ほかの写し

なお、可能な限り、申込人から相手方に対し“ふらっと”から連絡が入る旨の連絡をしていただくようにしています。これは、その後の相手方の調停への協力を促すことに効果的だからです。 (中里)

2013年7月22日月曜日

シリーズ ~ 調停の進め方②

申込人へのADR法14条に基づく説明

“ふらっと”の調停は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)という法律に基づいて運営されていますので、この法律の規定に沿って実務を進めなければなりません。
このため、前回説明した申込人への利用相談に際しては、ADR法14条・ADR法施行規則13条1項に基づき、法が定める項目について、書面を提示しながら丁寧に説明しなければならないことになっています。

利用者にとっても、ちょっと面倒に感じる作業かもしれませんが、“ふらっと”の考えをよくご理解いただいたうえで調停を申し込んでいただくため、必要な作業となるんです。 (中里)


2013年7月18日木曜日

シリーズ ~ 調停の進め方①

新シリーズをスタートします!
今回は、“ふらっと”における調停手続きの進め方をご紹介しますね。

1回目は「利用相談」。
“ふらっと”にお問い合わせいただいたご相談者に対し、“ふらっと”の調停の特色や手続きの流れ、要する費用や調停開始の要件などをご説明するものです。

通常、“ふらっと”では、県司法書士会の事務局員が最初の電話対応に当たりますが、事務局員は利用相談をするためのトレーニングを受けておりません。
そこで、電話対応した事務局員は簡単な受付票をまとめたうえ、利用相談に対応することのできる司法書士に連絡を取ります。連絡を受けた司法書士から、ご相談者宛てに改めてご連絡を差し上げ、利用相談をスタートいたします。

電話でご説明するケースが多いようですが、ご相談者が希望される場合にはお会いして対応することも可能です。

なお、利用相談に当たる司法書士のことを「利用申込相談員」と呼んでいます。 (中里)