8回目は「会計」。
まぁ、これは分かりますよね?
“ふらっと”の「会計」に、他の機関の会計に比べて特別な業務があるわけでもないく、よくある「会計」担当者です。
5回目の「センター長」
6回目の「副センター長」
7回目の「事務長」
そして、今回の「会計」 この4人をあわせて、“ふらっと”では「運営管理者」と呼んでいます。
いわば、“ふらっと”の執行部ですね!
“ふらっと”誕生当初の「会計」は鈴木夏美さん、2代目は佐藤麻妃さん(現任)が務めています。
2012年10月31日水曜日
2012年10月18日木曜日
シリーズ ~ “ふらっと”を支える人たち⑦
今回ご紹介するのは、「事務長」です。
“ふらっと”における業務の取りまとめ役で、調停の受付事務の統括、受理・不受理の決定、事件管理者の選任、相手方への通知などに携わっています。
どんな組織もそうですが、事務局担当者の力量如何で、その組織がどれだけ機能するかが決まると言っても過言ではありません。
「事務長」は、いわば 『 “ふらっと” の要 』 なのです!
その重責は、“ふらっと”誕生からずっと、芝知美さんが務めています。
彼女がいるから、“ふらっと”は全国の司法書士調停センターをリードしているのですね(そして、その彼女のケツを叩いているのは、私です・・・)。
中里
“ふらっと”における業務の取りまとめ役で、調停の受付事務の統括、受理・不受理の決定、事件管理者の選任、相手方への通知などに携わっています。
どんな組織もそうですが、事務局担当者の力量如何で、その組織がどれだけ機能するかが決まると言っても過言ではありません。
「事務長」は、いわば 『 “ふらっと” の要 』 なのです!
その重責は、“ふらっと”誕生からずっと、芝知美さんが務めています。
彼女がいるから、“ふらっと”は全国の司法書士調停センターをリードしているのですね(そして、その彼女のケツを叩いているのは、私です・・・)。
中里
2012年10月2日火曜日
シリーズ ~ “ふらっと”を支える人たち⑥
「裏の顔」の2回目は、「副センタ-長」の紹介です。
「副センタ-長」の役割は、文字どおり「センター長」の補佐役なのですが、司法書士会の実施する調停センターでは、副センター長を置かないところもあるそうです。
前回ご説明のとおり、“ふらっと”では、中立・公平・公正な調停を確保するという趣旨から、「センター長」が調停人となることはできない仕組みを採用しています。
しかし、これは一方では、組織運営に携わる者と調停の現場を担う者との間に意識の違いが生じたり、現場の意見が組織に届かなかったりする等の弊害をもたらすことも懸念されました。
そこで、調停人となるこもできる「副センター長」を置き、いわば中間管理職のような役割を担わせることとしたのです。
なお、「センター長」と同様、“ふらっと”創設当時から、名波直紀さんが「副センター長」を務めています。
中里
「副センタ-長」の役割は、文字どおり「センター長」の補佐役なのですが、司法書士会の実施する調停センターでは、副センター長を置かないところもあるそうです。
前回ご説明のとおり、“ふらっと”では、中立・公平・公正な調停を確保するという趣旨から、「センター長」が調停人となることはできない仕組みを採用しています。
しかし、これは一方では、組織運営に携わる者と調停の現場を担う者との間に意識の違いが生じたり、現場の意見が組織に届かなかったりする等の弊害をもたらすことも懸念されました。
そこで、調停人となるこもできる「副センター長」を置き、いわば中間管理職のような役割を担わせることとしたのです。
なお、「センター長」と同様、“ふらっと”創設当時から、名波直紀さんが「副センター長」を務めています。
中里
2012年9月26日水曜日
シリーズ ~ “ふらっと”を支える人たち⑤
このシリーズ、まだ続いてます・・・
前回までは、調停の現場を支える役割についてご紹介してきました。
いわば、“ふらっと”の 「表の顔」 です。
5回目の今回からは 「裏の顔」。
“ふらっと”という組織の運営を担う役割についてご紹介します。
引き続き、ご笑覧を!
はじめに取り上げるのは、「センター長」。
文字どおり、“ふらっと”の代表です。
「センター長」は、“ふらっと”創設当時から(多分、これからもずっと・・・)、小澤吉徳さんが務めています。
「センター長」の役割は多岐にわたりますが、調停利用者のみなさんと関係が深い場面として、調停人の指定もその仕事の一つとなります。
一方、“ふらっと”では、「センター長」は調停人となることができません。
調停人がふらっと”という組織から影響を受けたり、恣意的な進行をしたりすることなく、中立・公平・公正な調停を進めるためには、組織運営に従事する者と調停の現場を担う者とを、可能な限りすみ分けすべきという考えから、このような規定を設けているのです。
中里
前回までは、調停の現場を支える役割についてご紹介してきました。
いわば、“ふらっと”の 「表の顔」 です。
5回目の今回からは 「裏の顔」。
“ふらっと”という組織の運営を担う役割についてご紹介します。
引き続き、ご笑覧を!
はじめに取り上げるのは、「センター長」。
文字どおり、“ふらっと”の代表です。
「センター長」は、“ふらっと”創設当時から(多分、これからもずっと・・・)、小澤吉徳さんが務めています。
「センター長」の役割は多岐にわたりますが、調停利用者のみなさんと関係が深い場面として、調停人の指定もその仕事の一つとなります。
一方、“ふらっと”では、「センター長」は調停人となることができません。
調停人がふらっと”という組織から影響を受けたり、恣意的な進行をしたりすることなく、中立・公平・公正な調停を進めるためには、組織運営に従事する者と調停の現場を担う者とを、可能な限りすみ分けすべきという考えから、このような規定を設けているのです。
中里
2012年8月28日火曜日
シリーズ ~ “ふらっと”を支える人たち④
シリーズ4回目は「観察者」をとりあげます。
調停は「生もの」ですから、同じ内容の事案もなければ、解決までの過程もそれぞれ異なります。
したがって、「調停人」のトレーニングにとって最も効果的なことは、実際の調停を体験することにほかなりません。
しかし、“ふらっと”の調停は非公開が原則ですから、両当事者のほかに「調停人」や「事件管理者」以外は、調停を傍聴できないのが“ふらっと”のルールです。
非公開とすることで、当事者が安心して話し合いに臨むことができる環境を整備しているのです。
そこで“ふらっと”では、両当事者からの同意が得られることを条件に後日の“ふらっと”内部の研修資料として使用するための記録係を兼ね、「観察者」1名を調停に同席させています。
「観察者」の起こした記録を素材に、調停人名簿登載者を対象とする「事例検討会」を開催し、実例に基づいた詳細な振り返りを行っているのです。
無論、当事者や紛争の特定ができないための配慮に徹底していますし、「観察者」は調停におけるいわば“黒子”ですので、一切の発言も許されません。
両当事者と顔を合わせないように部屋の隅に陣取り、ただひたすら、調停が終了するまで記録を続けているのです。
中里
調停は「生もの」ですから、同じ内容の事案もなければ、解決までの過程もそれぞれ異なります。
したがって、「調停人」のトレーニングにとって最も効果的なことは、実際の調停を体験することにほかなりません。
しかし、“ふらっと”の調停は非公開が原則ですから、両当事者のほかに「調停人」や「事件管理者」以外は、調停を傍聴できないのが“ふらっと”のルールです。
非公開とすることで、当事者が安心して話し合いに臨むことができる環境を整備しているのです。
そこで“ふらっと”では、両当事者からの同意が得られることを条件に後日の“ふらっと”内部の研修資料として使用するための記録係を兼ね、「観察者」1名を調停に同席させています。
「観察者」の起こした記録を素材に、調停人名簿登載者を対象とする「事例検討会」を開催し、実例に基づいた詳細な振り返りを行っているのです。
無論、当事者や紛争の特定ができないための配慮に徹底していますし、「観察者」は調停におけるいわば“黒子”ですので、一切の発言も許されません。
両当事者と顔を合わせないように部屋の隅に陣取り、ただひたすら、調停が終了するまで記録を続けているのです。
中里
2012年8月22日水曜日
シリーズ ~ “ふらっと”を支える人たち③
シリーズ3回目は、「調停人」をとりあげます。
説明するまでもなく、調停の進行役を務める者のことで、一般に「メディエーター」とも呼ばれています。
「調停人」は、「事件管理者」が相手方から調停へ出席する旨の回答を得ることができた場合、速やかにセンター長から選任されます。
選任される「調停人」は、「事件管理者」と同様に所定の名簿に掲載された司法書士の中から選任されますが、「利用申込相談員」や「事件管理者」とは別の司法書士が担当します。
中立・公正・公平を理念として掲げる“ふらっと”の調停では、両当事者と調停人との間に、主観的にも客観的にも等しく一定の距離が保たれていることに配慮しています。
このため、通常の事件では、両当事者は第1回調停期日の当日まで、調停人と話をしたり面談をしたりすることはありません。
調停人が期日前に両当事者に接触することにより、各当事者や事案そのものに対する先入観を持つきっかけとなってしまい、調停人に偏見や誤解を抱かせてしまう可能性も否めないからです。
“ふらっと”の調停は、両当事者の話し合いにより、当事者自ら紛争を解決策を見出すことがその特徴ですので、調停人には、両当事者が話し合いに対して前向きかつ積極的な姿勢を維持することができるための一定のトレーニングの受講が課せられています。
利用者の皆さんに、安心して“ふらっと”をご利用いただけるよう、「調停人」候補者は、日々継続的なトレーニングを積み重ねているのです。
中里
説明するまでもなく、調停の進行役を務める者のことで、一般に「メディエーター」とも呼ばれています。
「調停人」は、「事件管理者」が相手方から調停へ出席する旨の回答を得ることができた場合、速やかにセンター長から選任されます。
選任される「調停人」は、「事件管理者」と同様に所定の名簿に掲載された司法書士の中から選任されますが、「利用申込相談員」や「事件管理者」とは別の司法書士が担当します。
中立・公正・公平を理念として掲げる“ふらっと”の調停では、両当事者と調停人との間に、主観的にも客観的にも等しく一定の距離が保たれていることに配慮しています。
このため、通常の事件では、両当事者は第1回調停期日の当日まで、調停人と話をしたり面談をしたりすることはありません。
調停人が期日前に両当事者に接触することにより、各当事者や事案そのものに対する先入観を持つきっかけとなってしまい、調停人に偏見や誤解を抱かせてしまう可能性も否めないからです。
“ふらっと”の調停は、両当事者の話し合いにより、当事者自ら紛争を解決策を見出すことがその特徴ですので、調停人には、両当事者が話し合いに対して前向きかつ積極的な姿勢を維持することができるための一定のトレーニングの受講が課せられています。
利用者の皆さんに、安心して“ふらっと”をご利用いただけるよう、「調停人」候補者は、日々継続的なトレーニングを積み重ねているのです。
中里
2012年8月21日火曜日
シリーズ ~ “ふらっと”を支える人たち②
今回取り上げるのは、「事件管理者」です。
「事件管理者」は、いわば調停の裏方さんとして、調停開始前あるいは期日間の両当事者との連絡役や、当日の事務処理の一切を担うことになりますが、最も重要な役割として挙げられるのは、相手方に調停への出席を承諾してもらうための説明作業です。
“ふらっと”の行う調停には、相手方を調停に出席させるための強制力はありません。このため、相手方が調停に出席するかどうかは、“ふらっと”の行う調停が奏功するか否かの最大の肝といえるのです。
通常、「事件管理者」には、「利用申込相談員」であった者が引き続き選任されます。
これは、利用相談を経る過程で、「利用申込相談員」と申込人との間に一定の信頼関係が形成されていると考えられるからです。
つまり、同じ司法書士が、正式に調停申込書を受理するまでの間は「利用申込相談員」、調停申込書を受理した後は「事件管理者」として、当事者間の調停をサポートすることになるのです。
なお、一般的には、「利用申込相談員」と「事件管理者」を総称して、「ケースマネージャー」とよぶことも多く、“ふらっと”でも、しばしば「ケースマネージャー」という用語が用いられています。
中里
2012年8月17日金曜日
シリーズ ~ “ふらっと”を支える人たち①
お値段シリーズに次ぐシリーズ第2弾は、“ふらっと”を支える人たち。
調停の実務で活躍する人、“ふらっと”という組織の運営者、さまざまな事務作業を担う裏方さん・・・
“ふらっと”は、さまざまな方の働きによって支えられています。
最初に取り上げるのは、「利用申込相談員」です。
“ふらっと”の利用をご希望の方は、原則として、調停の申込みに先立って「利用相談」を受けていただきます。
この際、ご相談者に対する説明の役割を担うのが、「利用申込相談員」です。
「利用申込相談員」には、“ふらっと”が定める一定の研修を終了し、所定の名簿に登載された司法書士が、それぞれの事案ごとに選任されます。
「利用申込相談員」は、ご相談者に対し、“ふらっと”における調停の特色や手続きの流れ、要する費用や調停開始の条件などを分かりやすく説明し、メディエーションという新しい手法による紛争解決を目指す“ふらっと”の理念や、実際の調停の進め方等をご理解いただく重要な役割を担います。
いわば、ご相談者にとって、“ふらっと”で出会う最初の顔が「利用申込相談員」なのです。
利用相談は、面接、電話、手紙のやり取り等の方法によって行われますが、ご相談者が司法書士や弁護士の事務所で“ふらっと”を紹介されたケースでは、「利用申込相談員」が行う説明内容について、相談先の司法書士や弁護士からすでにお聴きになっているようなケースも考えられますので、このような場合には、ご相談者に対する重複したご説明を避ける趣旨から、「利用申込相談員」が選任されないこともあります。
中里
調停の実務で活躍する人、“ふらっと”という組織の運営者、さまざまな事務作業を担う裏方さん・・・
“ふらっと”は、さまざまな方の働きによって支えられています。
最初に取り上げるのは、「利用申込相談員」です。
“ふらっと”の利用をご希望の方は、原則として、調停の申込みに先立って「利用相談」を受けていただきます。
この際、ご相談者に対する説明の役割を担うのが、「利用申込相談員」です。
「利用申込相談員」には、“ふらっと”が定める一定の研修を終了し、所定の名簿に登載された司法書士が、それぞれの事案ごとに選任されます。
「利用申込相談員」は、ご相談者に対し、“ふらっと”における調停の特色や手続きの流れ、要する費用や調停開始の条件などを分かりやすく説明し、メディエーションという新しい手法による紛争解決を目指す“ふらっと”の理念や、実際の調停の進め方等をご理解いただく重要な役割を担います。
いわば、ご相談者にとって、“ふらっと”で出会う最初の顔が「利用申込相談員」なのです。
利用相談は、面接、電話、手紙のやり取り等の方法によって行われますが、ご相談者が司法書士や弁護士の事務所で“ふらっと”を紹介されたケースでは、「利用申込相談員」が行う説明内容について、相談先の司法書士や弁護士からすでにお聴きになっているようなケースも考えられますので、このような場合には、ご相談者に対する重複したご説明を避ける趣旨から、「利用申込相談員」が選任されないこともあります。
中里
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