2013年7月22日月曜日

シリーズ ~ 調停の進め方②

申込人へのADR法14条に基づく説明

“ふらっと”の調停は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)という法律に基づいて運営されていますので、この法律の規定に沿って実務を進めなければなりません。
このため、前回説明した申込人への利用相談に際しては、ADR法14条・ADR法施行規則13条1項に基づき、法が定める項目について、書面を提示しながら丁寧に説明しなければならないことになっています。

利用者にとっても、ちょっと面倒に感じる作業かもしれませんが、“ふらっと”の考えをよくご理解いただいたうえで調停を申し込んでいただくため、必要な作業となるんです。 (中里)


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