佐藤 寛
相続登記を依頼され、戸籍調査をしていると、依頼者も全く知らない相続人が出現することがあります。
被相続人が何回か結婚離婚を繰り返した中で、依頼者の全く知らない相続人がいたり、依頼者が、被相続人の財産と思って使用、利用していた所が、依頼者の全く知らない人が相続権を持っていたりすることがあります。
相続人の調査をして、依頼者に○○さんの印をもらって欲しいとお願いすると、「そんな人知らない」「印をもらえない」「どうすればいいの?」など困惑した様子で手続きの相談を受けるが、中には「やめた」と言う人も時々はあります。
こんな困惑した中で相談を受けた時、私は、全部ではないが、「全てを相手に話して手続きをしてみたら」と言うことにしています。
お金を請求されたらどうしようかと言われることもあるので、最大の損害額は相続人が取得する相続分を金額で換算したものを払う覚悟が出来れば、今やった方がいいと言うことにしています。
手続きをやめて、問題を先送りするのは自分も困るが、次の代の人々が迷惑を被ることになるので、「次世代の人のためですよ!」と言うことにしています。
全ての案件がこのようにして解決しているわけではないですが、変化の早い時代、先送りしてよかったということはないので、場合により、相続人と一緒に相手方に説明に行く、位の気持ちで、「大変ですが、手続きしたらどうですか」とお話させてもらうことにしています。
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