2013年8月13日火曜日

シリーズ ~ 調停の進め方⑥

相手方の応諾確認

事件管理者は“ふらっと”における調停の特徴や手続きの概要などを説明したうえで、相手方に「調停に出席してほしい」と要請します。

相手方がこの要請に応じる場合、事件管理者に対し次の事項を告知し、調停手続が進行して行きます。
なお、相手方によるこの告知は書面による必要はありませんので、電話・メール・FAXなどの適宜の方法で構いません。
a 調停の実施を依頼する旨
b 相手方の連絡先
c 代理人を選任したときは、代理人の資格、氏名、住所および連絡先
d 調停人(手続実施者)を指名するときは、その旨および指名する調停人の氏名



相手方がこの要請に応じない場合や何の回答もしない場合、調停は終了します。
この場合、事務長が「調停手続終了の決定」をし、申込人に対して、調停手続終了のお知らせを送付することになります。 (中里)

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