お値段シリーズ Vol.3。
申込手数料と手続実施手数料の説明をしましたが、なかなかピンとこない方も少なくないと思いますので、事例ごとに整理しましょう。
なお、以下は“ふらっと”の規程による清算方法であり、当事者間でこれと異なる合意をすることができるのは既にご説明したとおりです。また、該当するパターンがない場合は事務局へお問い合わせください。
中里
◆調停申込書を提出する場合
※ これは、あらゆるパターンで共通です。
☛ 申込人は5万2500円を納める
内訳・申込手数料として、2万1000円
3期日分の手続実施手数料として、3万1500円
◆相手方が調停に応じなかった場合
☛ 申込人に4万2000円を返金する
内訳・申込手数料返金分として1万0500円
開催しない3期日分の手続実施手数料返金分として、3万1500円
◆相手方が調停に応じた場合で、
◆◆申込人が第1回期日前に調停を取り下げた場合
◆◆相手方が第1回期日前に調停を離脱した場合
☛ 申込人に3万1500円を返金する
内訳・開催しない3期日分の手続実施手数料返金分として、3万1500円
◆◆第1回期日で合意が成立した場合
◆◆第1回期日後、第2回期日前に、申込人が調停を取り下げた場合
◆◆第1回期日後、第2回期日前に、相手方が調停を離脱した場合
☛ 申込人に2万1000円を返金する
内訳・開催しない2期日分の手続実施手数料返金分として、2万1000円
◆◆相手方が第1回期日・第2回期日に連続して出頭しない場合
※ この場合、調停人は「和解の見込みなし」として調停を終了します。
◆◆第2回期日で合意が成立した場合
◆◆第2回期日後、第3回期日前に、申込人が調停を取り下げた場合
◆◆第2回期日後、第3回期日前に、相手方が調停を離脱した場合
☛ 申込人に1万0500円を返金する
内訳・開催しない1期日分の手続実施手数料返金分として、1万0500円
◆◆相手方が第2回期日・第3回期日に連続して出頭しない場合
※ この場合、調停人は「和解の見込みなし」として調停を終了します。
◆◆第3回期日で合意が成立した場合
◆◆第3回期日までに合意が成立せず、調停が終了した場合
◆◆第3回期日後、第4回期日前に、申込人が調停を取り下げた場合
◆◆第3回期日後、第4回期日前に、相手方が調停を離脱した場合
☛ 返金なし
◆◆第4回以降の期日が開催される場合
☛ 期日のたびごとに、申込人が5250円、相手方が5250円を納める
内訳・1期日分の手続実施手数料として、1万0500円を折半
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