2009年11月10日火曜日

紛争を解決する手段としての「ふらっと」のメリットは?Vol.3

 センター長の小澤と申します。ようこそ「ふらっと」のブログへ。運営委員の皆様、全員筆が早いようで、もう三巡目でございます。

 さて、本題の続きです。「貸したお金を返せ!」という訴訟の場合、受任した司法書士としては、主として次の点に注意を向ける・・・・とうのが前回のお話でした。

1.誰に、いつ、いくら貸したのか。
2.どのような事情で貸すことになったのか。
3.借用書はあるのか。
4.相手方の資産はあるのか。

 そして、究極的には、4に力点を置くことが多数であろう・・・ということでありました。

司法書士「大体の事情は把握できました。ところで、相手方にはどのような資産があるかご存知でしょうか?」
相談者「多分、ほとんど無いと思います。」
司法書士「相手方がお住いのところは、持ち家でしょうか?」
相談者「いえ、賃貸アパートです。」
司法書士「そうですか。それでは、勤務先はご存知でしょうか?」
相談者「いえ、知りません。以前の勤務先は辞めてしまったようです。」
司法書士「そうですか。その他に相手方の経済状況についてお知りになっていることはありますか?」相談者「いえ、よく知りません。」

 この後、費用対効果(端的に申し上げれば、裁判手続をとった後の回収の可能性などについて)の説明をすることになるでしょう。そして、それを聞き、正式な依頼を断念する・・・という相談者は少なくないと考えられます。

 しかし、上記2について力点を置いて考えてみることによって、相手方の任意の履行(つまり、相手方の自発的な返済)が期待できるのでれば、裁判→強制執行という方法に拘ることなく、相談者の期待に沿えることが出来るかもしれません。

 もちろん、裁判による一括請求を求めるのではなく、民事調停によって、相手方の経済的事情に配慮した分割返済を求めることによって解決が図られる場合もありましょうし、司法書士を代理人として相手方と交渉してもらい、分割返済の和解をするという場合もあると思います。

 続く・・・

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