2018年8月29日水曜日

家事事件の勉強会に参加しました。


先日、と言ってももう1,2カ月前になりますが、”ふらっと”の家事事件の勉強会に参加してきました。(”ふらっと”では、現在、140万円を超える紛争事件及び家事事件について扱えるように、法務省の認証を取得する準備をしています。)
講師は、裁判所で調停委員もされている当会の会員です。
裁判所における家事調停の運用や実務的な話を中心にご講義いただきました。
その中で、裁判所における家事調停、特に離婚調停においては、裁判所の調査官による役割がすごく大きいと感じました。
“ふらっと”では、調査官のような役割を担う担当者を置くことは現実的には不可能だと思います。
それを考えると、”ふらっと”で安易に離婚調停を扱えるようにすることに戸惑いを感じてしまいました。
職域の問題だけでなく、弁護士会が司法書士会の調停センターで家事事件を扱えるようにすることについて、積極的な賛成をしないのも最もだなぁと思います。

ところで、講師の先生の体験では、女性が離婚を考えるとき、離婚調停を申し立てる2,3年前から離婚を考え始め、数年間、夫の様子を観察し、やはり離婚しかないと思って調停を申し立てることが多いということでした。
それに対して、夫はその数年間、妻の気持ちの変化に何ら気づかず、突然、調停申立されたり、妻が出て行ったりするので、「なんで離婚なの?今まで問題なかったのに!」という反応をすることが多いそうです。
夫の側からすると、理由もわからないまま離婚を要求され、養育費や財産分与、場合よっては慰謝料の請求をされることに納得いかないですよね。
でも、妻の側は、すでに十分な時間をかけて離婚を決意しているので、そこから復縁することは、なかなかむずかしそうです。

私は、”ふらっと”が夫婦間の問題に関して、活躍できるとすれば、ここにヒントがあるのではないかと思いました。
“ふらっと”の調停は、裁判所の調停と違い、当事者の直接の「対話」を重視しています。したがって、代理人が就いた場合でも、調停当事者本人に出席していただき、相手方と同席して、抱えている紛争について直接話し合っていただき、紛争の解決策についても当事者自ら考え合意に至る、そのプロセスを調停人が支援しています。
 しかし、例えば、夫婦間に未成年の子がいるような場合に、未成年の子の福祉を考え様々な調査・調整を行う調査官の役割を担う担当者を”ふらっと”に置くことは現実的には不可能であり、裁判所の調停と同様のことを行うことは、”ふらっと”ではできません。
 
 むしろ、”ふらっと”ができること、それは、当事者の一方(先ほどの事例では妻)が離婚を考えだしてから、実際に離婚の決意に至る前に、夫婦の関係について、お互いの考え方・価値観の違いを認識し、円満な夫婦関係を築くにはどうすればいいのかを話し合ってもらうこと、裁判所の調停でいえば、「夫婦関係調整調停(円満)」を”ふらっと”の調停で利用してもらうことが、最も”ふらっと”の特徴を活かせる調停になるのではないかと思います。
 実際に、離婚を決意していないのに夫婦間の不満に、”ふらっと”の調停を利用していただくというのは、相当ハードルが高いなとは思います。
 ですが、これができれば、離婚しなくていい夫婦を増やすことに少しでも貢献できると思います。
 ここは、我々運営委員が、如何に”ふらっと”を利用しやすいように運営できるかにかかっているのでしょうね。
運営委員 井上史人

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