2012年5月7日月曜日

エンディング ノート

みなさんは、ご自分の最後について考えたことはありますか。
人の終わりは、いつなのか誰にもわかりません。
その日が突然訪れたとき、周囲の人は、悲しむ間もなく、あれこれ
とやらなければいけないことが出てきます。

故人の顔を思い浮かべながら、どうして欲しいのかなあと、あれこれ考えるのって、
かなりエネルギーを使いますよね。

こういったとき、エンディングノートがあれば、と思います。
独身の私には、特に必要かもしれませんね(笑)。

自分がしてほしいこと、考えていることを、言葉に遺しておくことは、
自分のためでもあり、他人のためでもあるんですね。
話すこと、伝えることは、ほんと大切です。

                                            佐藤麻妃





2012年5月2日水曜日

気になる“ふらっと”のお値段⑦

お値段シリーズ Vol.7。

このシリーズ、今回で終わりです(の予定・・・)。
最終回の今回は、費用の減免規定についてご説明します。

前回まで、“ふらっと”をご利用いただく際に利用者の皆さんにご負担いただくさまざまな費用についてご説明しました。
これらの内、「申込手数料」と「手続実施手数料」のふたつについて、“ふらっと”では減免規定を設けています。
“ふらっと”の規定により費用をご負担いただく方が、日本司法支援センター(通称・法テラス)の定める民事法律扶助の資力要件を満たす場合、センター長が、運営委員会の意見を聴いたうえで、これらふたつの費用を減額したり、免除したりすることができるというのが、その内容です。
 
民事法律扶助とは、国民の裁判を受ける権利が等しく保障されることを目的とし、弁護士や司法書士に裁判手続きを依頼した際の報酬や実費を、法テラスが一時的に立て替えてくれる制度で、世帯全体の収入が、法テラスの定めた資力要件を満たしている方が利用できる制度です。
 
“ふらっと”は裁判手続ではありませんが、費用が負担できないことを理由に紛争解決を断念することは、可能な限り避けられる体制を整備しようという趣旨から設けられた規定です。
 
“ふらっと”のご利用をお考えの方、まずは事務局にお問い合わせください。
担当の利用申込相談員から、詳細をご説明させていただきます。
 
【問合先 054-282-8741(ハナシアイ) まで】
 
中里

2012年4月27日金曜日

初めての調停人

昨年の年末から今年の春にかけて、初めて調停人として“ふらっと”の調停に参加してきました。
 といって、私は、サブ調停人で、ほとんどの進行はメイン調停人が行っていましたが。
 事案の内容は、ここでは詳しく述べることはできませんが、当事者が対話を重ねるごとに心境が変化していくのが垣間見えました。
 3回の期日の中で、なかなか話し合いがまとまらず、私もメインの調停人も、当事者の対話が行きづまるごとに、何度も「互いに批判し合うのではなく、どうしたらより良い関係になれるか考えよう」という“ふらっと”の原則に立ち返るように働きかけことに努めました。
 結局、合意には至らず調停は不調に終わりましたが、お互いに怒鳴り合うような喧嘩をすることもなく、冷静な対話によって、当事者双方がお互いの言い分を主張し、聴くことができたという点では、満足していただけたのかなと思っています。

井上史人

2012年4月25日水曜日

気になる“ふらっと”のお値段⑥

お値段シリーズ Vol.6。

“ふらっと”では、一定の要件の下、調停の当事者に対し調停調書や手続実施記録の閲覧請求や謄写請求を認めていますが、これらを請求される方に対しては、次のとおりの費用を納めていただいています。

 ◆ 閲覧請求をご希望の方 ・・・ 閲覧1回につき 525円
 ◆ 謄写請求をご希望の方 ・・・ 記録1枚につき  21円


また、“ふらっと”では、裁判所に提出する必要があることその他の相当の理由があると認められる場合、調停の当事者等からの請求により、次の各事項についての証明書を発行することができます。

 ア)調停人が「和解が成立する見込みがないこと」を理由に調停手続を終了した事実
     調停手続終了の日
   調停終了の事実を当事者が知った日
 
 イ)申込人が調停手続において相手方に対し請求をした日
   請求の内容

 ウ)“ふらっと”において調停手続が継続中である事実
   調停手t続を開始した日

 エ)その他、センター長が相当と認めるもの

証明書の発行を希望される方には、次のとおりの費用を納めていただいています。

 ◆ 証明書発行をご希望の方 ・・・ 証明書1通につき 525円

中里

2012年4月19日木曜日

若葉の色

今年の冬はいつまでも寒かったですが、やっと春らしくなりました。
外を歩くと日差しがまぶしく若葉が気持ちいいです。

ところで、若葉の色って何色だと思いますか?

以前の私だったら「みどり」としか頭に浮かびませんでしたが、この年(年齢は秘密です・・)になって必ずしもそうではないとことに気がつきました。
“やまもみじ”の若葉は、赤茶色というか「いわゆる紅葉の色」ですし、生垣によく使われている“レッドロビン”の赤色も、若い葉が赤みがかった葉色で次第に緑になっていくようです。

そう思いながら町を歩くと、けっこう緑ではない若葉があることに気付きます。
以前は、まったく気付かずに見過ごしていました・・・

そういえば、自動車を買おうと思って探しているときなんかも、急に同種の自動車が目に付くようになりますよね。「この車、こんなに走ってたのか」とビックリすることがあります。

同じものが視界に入っていても、意識しているのとしていないのでは大違いです。他にも随分と見落としたり、気がついてないことがあるんだろうな~。

花田眞吾

2012年4月17日火曜日

気になる“ふらっと”のお値段⑤

お値段シリーズ Vol.5。

今回は、調停の当事者に「会場費」や「交通費」をご負担いただくケースについてご説明します。

“ふらっと”の調停は、静岡県司法書士会会館で開催することを原則としています。
この場合、会場費はかかりません。
また、調停には、調停人が1名または2名同席いたします。
同席する調停人は県内各地に居住していますが、居住地から会館がある静岡市までの交通費は、“ふらっと”が負担します。

ところで、調停の両当事者が共に県西部地区または東部地区に在住するようなケースでは、わざわざ静岡市に出かけていくことに煩わしさを感じることも考えられます。
そこで“ふらっと”では、便宜、会館以外の場所で調停を開催することも認めています。

この場合に生ずる「会場費」の全額は、調停当事者にご負担いただいています。
また、同席する調停人がその居住地から静岡市へ出向くための「交通費」は“ふらっと”から支給されるため、調停当事者にはそれを超過する場合の差額をご負担いただきます。
超過額が生じない場合は、「交通費」をご負担いただく必要はありません。

どちらの当事者にご負担いただくかについて、“ふらっと”では次のように定めています。

◆ 会館以外での調停を両当事者が希望した場合 … 申込人と相手方との折半
◆ 会館以外での調停を一方当事者だけが希望し、他方当事者がこれに同意した場合 … 希望した当事者が全額

もちろん、調停においてこれとは異なる合意をすることができるのは、他の費用と同じです。

中里

2012年4月16日月曜日

ホームページ→ブログ→ツイッター→FB?

センター長の小澤です。
 私が事務所のホームページを立ち上げたのは、10年以上前のこと・・・
 当時は、司法書士事務所のホームページもあまりなかったと記憶していますが、その後、多くの事務所がホームページを作成、そして、ブログを立ち上げる司法書士もあっという間に増えました。
 ホームページからブログへの移行は、思うに、アップロードがホームページと比較して、圧倒的に容易になったことが原因だと思います。ツイッターは、さらにアップロードは容易になっていますよね。
 一方、ホームページやブログ、ツイッターは、不特定多数へのメッセージ送信になりますので、多くの方の目に触れる可能性はあるものの、誰が見ているかは分からず、その意味で発信するメッセージも限定されてきます。
 そして、FB。これは、お友達という限定された仲間・・・という安心感から、多くの方がかなりプライベートなコメントもしております。
 ネット上のコミュニケーション・ツールの変化は、ものすごいスピードで、そのツールを使う人間の感性などの変化を大きく上回っているようにも見えます。
 これまでとは考えられないほど、多くの人間と、瞬時のコミニュケーションを可能にしているツールが、対話の常識をどんどん変えて行ってるようにも思います。