2017年4月27日木曜日

離婚案件のニーズ


『夫と離婚することで話がつきましたが、養育費の額や期間、離婚後に子どもと会わせる頻度について折り合いがつきません。間に入ってもらえないでしょうか・・』

私の事務所には、このような相談が時々寄せられます。

しかし、私は司法書士であって、弁護士ではないので、この相談のような家庭内の紛争(「家事事件」といいます)については、一方の代理人として離婚に関する交渉をすることができず、当事者の間に入って話し合いを進めることもできません。

上記のような相談があると、親族や共通の知人に間に入ってもらうか、家庭裁判所に対する調停の申立てを薦めるのですが、内容が内容だけに、親しい人には頼みたくない。かといって、交渉が決裂しているわけではないので、裁判所を通したくはない。また、何回も裁判所に行きたくない。ということで、話がなかなか前に進まないケースに遭遇します。

『自分たちで話し合って離婚時の取り決めをしたいんだけど、自分たちだけでは分からないこともあるから、第三者を交えて、第三者のアドバイスを受けながら調整したい』

この、離婚案件における「裁判所一歩手間のニーズ」は少なからず存在するわけで、私は、調停センター“ふらっと”で扱うことができればなあ、とよく思います。

現在、“ふらっと”で扱うことのできる案件は、お金の貸し借りや建物の明渡しなどのいわゆる民事事件のうち、争っている額が140万円以下のものに限定されています。これは、“ふらっと”が司法書士のみで運営されていることが理由です。

そこで私は、弁護士さんに関わって頂くことで、“ふらっと”が、上記のような家事事件や、額に関係なく民事事件を扱うことができるようになるよう、その実現に向けて、仲間と一緒に検討しています。

なぜなら、そこに市民のニーズがあると思うから
                        増田
 

0 件のコメント:

コメントを投稿