今日(5月10日)、静岡県中部県民生活センターの呼びかけにより、朝8時30分から9時ころまで静岡駅で、消費者月間街頭キャンペーン(啓発資料の配布・相談窓口の広報)が行われ参加してきました。
消費者月間は、消費者保護基本法が昭和43年5月に施行されたことから、昭和63年から毎年5月を消費者月間として定め、消費者問題に対する啓発等を集中的に行っています。
毎年この時期に県内の各団体に協力要請があり、静岡県司法書士会からも8名が参加しました。例年参加しているもので、総勢50名弱の人が静岡駅でのぼり旗を掲げ、消費者被害に対する注意の呼びかけや相談窓口の案内、啓発資料の配布を行いました。
朝の通勤・通学のあわただしい時間帯に行うもので、啓発資料などの配布物を受け取ってくれるのは10人に1人くらいで、啓発資料を配布したり消費者問題をアピールするのは大変な作業です。
このような街頭キャンペーンですが、効果の程はいかがなものかといぶかる向きもあると思われますが、当日の街頭活動だけではなく、このような活動が新聞・テレビ・ラジオなどで取りあげられますから、地道な活動も無駄ではありません。また、このようにブログの掲載を通じて、皆さんの目に触れることもあるでしょう。
消費者被害は、様々な種類があり、時とともに変化するものであり、その防止を繰り返し訴えても、悪質商法等を仕掛ける者や犯罪者の前では無力になることもあります。振り込め詐欺の防止を繰り返し訴えても、被害が一向に減っていないことは皆さんも認識していると思います。しかし、だからといってあきらめて良い問題でもありません。
宮内豊文
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