2018年1月31日水曜日

遺産分割案件のニーズ 2

 遺産分け  不思議な人が  席につく
         (三菱UFJ信託銀行・遺言川柳 其の参より)


このところ、相続に関する相談がとても増えています。

私の所属する静岡県司法書士会志太榛原支部では、2月3日(土)「相続・遺言セミナー&相談会」を4市2町・6会場で開催する予定ですが、セミナーに関する問い合わせや相談予約が毎日寄せられており、相続問題への関心の高さを改めて実感しています。

 今は兄弟姉妹の仲が悪くないとしても、親が亡くなり、遺産を分ける段階になると、その兄弟姉妹の連れ添い(配偶者)が口を出してきて、なかなか話がまとまらないということは、よくある話です。

 お亡くなりになったかたが、生前、適法な遺言書を作成していた場合は、相続人のみなさんが集まって遺産分けの話(「遺産分割協議」といいます)をする必要はありません。

 一方、遺言書を作成していない場合、相続人が複数であれば、全員で遺産分割協議をしなければなりません。そして、その協議がまとまらなければ、家庭裁判所において話し合う必要(「遺産分割調停」といいます)が生じてしまいます。

 遺産分割調停において話がまとまるのであればよいのですが、なかには、親族間の話を裁判所に行ってまでしたくないという理由から、遺産分割調停を申し立てずに放置してしまうケースがあります。

 また、相続人間の仲は全く悪くないけれど、法律に詳しい第三者を交えて、アドバイスを受けながら話し合いを進めたいというニーズも少なからず存在すると思います。

 前回、私は、「離婚案件のニーズ」というタイトルで、調停センター“ふらっと”で離婚案件を扱うことができればと書きましたが、相続案件についても扱うことができるようになれば、みなさんのお役に立つことができると考えています。

弁護士さんにお力を貸して頂き、“ふらっと”が、相続や離婚問題を扱うことができるようになればと、夢見るこの頃です。    (増田真也)
 
 
 


 
 


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