2019年1月23日水曜日

相続登記はお済みですか?


毎年、開催していますが、2月は「相続登記お済みですか?」月間として、県内各地で、司法書士による相続登記無料相談会を開催しています。
数年前に相続税法の改正があり、改正前に比べて、相続税の申告をしなければならない方が確実に増えているなという実感があります。
 ほとんどの方は、葬儀が終わり49日等の法要が終わるころまでには、預金・不動産などの相続財産の名義変更の手続きを開始されますが、中には、相続人間で話し合いがまとまらない あるいは、財産価値が低いので費用かけて相続登記をしたくない などの理由で相続の手続きをしないまま放置しようとされる方がたまにいます。
しかし、司法書士としては、相続の手続きを放置することはお勧めしません。
遺産分割協議など相続手続きを放置していると、その間に次の世代の相続が開始し、相続人の数が増えていき、分割協議がなかなか成立しづらくなってしまいます。
また、相続手続きをしないでいるうちに、忘れられた相続財産として、子孫にも存在を認識されず長期間所有者が未確定となる、いわゆる所有者不明土地になってしまったり、建物であれば、長期間誰も管理していない空き家の問題を発生させるおそれがあります。
最近では、以前に比べて、遺言書を作成される方も増えているように思います。
子や孫の世代に負担を残さないよう、相続の手続きは早めにされることをお勧めします。
静岡県司法書士会のホームページでは、2月に県内各地で開催される相続相談会の情報が掲載されていますので、是非、ご相談ください。

運営委員井上史人

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