数日前、実家にFAXを送ろうとしたところ、「あんなものは必要ないからやめた。PDFで送れ」と父に言われ驚きました。私が仕事を始めた頃はポケベル全盛期、書類もワープロで作成していて、今はパソコンもスマホも必要に迫られてようやく使っている状態なので、「FAXで送って」と言われればむしろ楽!と思って嬉しいくらいですが、FAXを多用していたはずの父からバッサリ切られるとは。
顧客とのやりとりでも「連絡はメールで」と言われてしまうと、とにかくそうするしかないのでメールでやりとりしますが、メールもいろいろと気を遣います。
そして仕事上避けて通れないのが知らない人への電話。一度でもお会いしていればさほど抵抗はないのですが、会ったこともない人へ、必要な書類を用意してください、とかややこしい話をするために自分から電話をするのはなかなか抵抗があります。電話ではなく、知らない人と待ち合わせをするなら抵抗はないのですが。
時代とともに意思や情報の伝達手段はどんどん変わってゆくし、好むと好まざるとにかかわらず対応してゆく必要もあると思いますが、一方で人と直接会う時間も大切にしたいと思います。
井口
2017年3月17日金曜日
いつかきっとどこかで・・・
先日、小学校の時に通っていたスポーツ少年団(剣道)の監督が亡くなりました。少し怖かったけれど、剣道の先生としても、人間としても本当に尊敬出来る人でした。葬儀に参列し、ある方が、弔辞の中で、剣道の練習前に必ずみんなで唱和していた「決まり事」を紹介されたのを聞いた時、思わずハッとしてしまいました。
みんなで唱和する「決まり事」は、「生活の誓い(生活をする上で守るべきこと)」と「練習の心掛け(練習をする上で守るべきこと)」の2つで構成されていて、みんなに挨拶をしましょう、人に感謝することを忘れないようにしましょう、練習では常に工夫と研究をしましょう・・・など。今、改めて聞くと当たり前だと思える内容ばかりです。でも「生活」を「日常」に置き換え、「練習」を「仕事」に置き換えて振り返ると、今の自分は全然しっかり出来ていないんだと思い、反省しました。
おそらく、その当時は、「言わないといけないから」くらいの気持ちで深く考えることもなく言っていたと思います。何だか最後の最後に、監督から「お前もっとしっかりやれよ」と叱られたような気がしました。
ただ、暗記するくらい言っていたおかげで、すぐに「決まり事」の全てを思い出すことができ、自分に落とすことが出来たのは救いであり、改めて小学校2年生から6年生までの5年間、練習の前に常に言い続けてきたことは少しは役に立ったのかなと思いました。
仕事のこと、仕事以外のこと、今やっていることはすぐには役に立たないかも知れない、今やっていることの意味が今は分からないかも知れないけれど、もしかしたら5年後、10年後に役に立ったり、改めて学びや気付きがあるかも知れません。今やっていることの意味が分からないからとか、意味がないと思うから「やらない」のではなく、これから先で何か意味があるものになるかも知れないから、今一生懸命やるのもいいんじゃない?と思いました。
いつかきっとどこかで「あ~、あの時やってたことが役に立ったよね」。そう言える日が来ることを信じて。
佐藤圭
2017年3月9日木曜日
もういや~ええねん~前へ一歩 ね!!
苦い涙もええねん ポロリこぼれてええねん
それでええねん それでええねん ♪
それだけて ええねん・・・
(歌詞を抜粋しています)
2003年にリリースされたこの曲、懐かしい・・でも、今の私にググッと来るぜ!
というのも、
多くの出来事が押し寄せてきて、まとまりがつかなくなり、途方に暮れ、呆然とし、後悔するような言葉を人に投げつけ、反省し、落ち込み、キャパの小さい自分が情けなく思え、・・もう、いやや・・自己否定のメタメタな状態であり。
そんな私をみていた友人がすすめてくれた本があります。
「あたらしい自分を生きるために」森田汐生 著
アサーティブネスという考え方は、コミュニケーションの方法であり、相手も大切にしつつ、自分も大切にして生きていくための一つの生き方であると紹介している読みやすく書かれた本です。
庭の杏の花が咲き誇っています。さあ、一歩!!
御 室
2017年3月2日木曜日
かんちがい
平日は仕事を終えて帰宅すると
風呂、飯、寝る!のコンボなので
夜はこどもとゆっくり会話する機会がありません
そんな私と娘とのおしゃべりタイムは
保育園への片道30分のドライブで補われているのです
保育園で○○の絵を描いた
○○へお散歩に行った
こんな歌を教わった
おやつの○○を全部食べたetc・・・
ところがそういった報告だけでなく
おしゃべりタイムはおねだりタイムでもありまして
あそこに行きたい
あれが欲しいといったおねだりが始まるのですが
時々とんでもないことを言い始めるのです
おとおさ~ん
こんどねえ
おすしやさんで
カキフライと
おだんごと
ラーメンたべたいなあ
娘よ
は●寿司にしか連れて行かない父ちゃんにも責任があるが
寿司屋はそういうところではないぞ・・・
運営委員 竹下康智
風呂、飯、寝る!のコンボなので
夜はこどもとゆっくり会話する機会がありません
そんな私と娘とのおしゃべりタイムは
保育園への片道30分のドライブで補われているのです
保育園で○○の絵を描いた
○○へお散歩に行った
こんな歌を教わった
おやつの○○を全部食べたetc・・・
ところがそういった報告だけでなく
おしゃべりタイムはおねだりタイムでもありまして
あそこに行きたい
あれが欲しいといったおねだりが始まるのですが
時々とんでもないことを言い始めるのです
おとおさ~ん
こんどねえ
おすしやさんで
カキフライと
おだんごと
ラーメンたべたいなあ
娘よ
は●寿司にしか連れて行かない父ちゃんにも責任があるが
寿司屋はそういうところではないぞ・・・
運営委員 竹下康智
2017年2月18日土曜日
2017年2月16日木曜日
「法テラスカード」を作りました。
法律扶助ってご存知ですか?
法律扶助とは、収入が少なく生活に余裕がない方でも、司法書士、弁護士に依頼して法的サービスを受けられるよう司法書士、弁護士への依頼費用(実費も一部も含みます。)を立て替えてくれる制度です。しかも依頼費用の立替金は、長期の分割で返済できます。
法律扶助は、法テラス(日本司法支援センター)が運営している制度で、様々な法的問題を解決するために利用できます。たとえば、自己破産申立、債務整理のほか、離婚調停、養育費の請求、遺産分割調停、相続放棄、交通事故等による損害賠償請求、貸金返還請求など法的トラブルを解決するために司法書士、弁護士に依頼する費用であれば、法律扶助の対象となります(紛争金額が140万円を超える事件、家庭裁判所で扱う事件等については、司法書士は裁判所に提出する書面作成での受託となります。また、相続等の登記の依頼費用は法律扶助の対象になりません。)。
ただし、利用するためには、収入・資産が一定額以下であること等の要件がありますので、詳細については、司法書士にご相談いただくときにお尋ねいただくか、または、日本司法支援センターのホームページ等で確認してください。
大変有益な制度なので、多く方に自らが抱える法的問題を司法書士に依頼する際に是非とも利用していただきたいのですが、生活困窮者等の本当にこの制度を必要とする方に十分に情報が行き届いていないのではないかと思い、静岡県司法書士会では、この度、法テラスの利用を促す「法テラスカード」というものを作成しました。
「法テラスカード」は、司法書士に相談・依頼をする際に提示していただければ、司法書士が収入要件等を確認して、法テラス(法律扶助)の利用が可能か検討します。市役所の福祉課や社会福祉協議会の窓口等で配布していただけるようこれから関係機関にお願いする予定ですので、是非、受け取ってご自身の法的トラブルの解決に利用してください。
私は法テラスカードを持っていないという方でも、司法書士に依頼する際に「法テラスの利用を検討してください」と言ってくだされば、司法書士において検討しますので安心してご相談してください。
ちなみに、”ふらっと”の申込費用等については、法律扶助の対象ではありませんが、”ふらっと”では、収入が一定額以下の場合には、”ふらっと”の申込費用等の負担を免除する規定がありますので、詳しくは静岡県司法書士会事務局までお問い合わせください。
運営委員 井上史人
2017年2月3日金曜日
震災時の調停センターの活用について
センター長の小澤です。
日本司法書士会連合会のADRに関するプロジェクト・チームでは、震災時のADRセンターの活用について、継続的に議論しています。
東日本大震災時において、仙台弁護士会のADRセンターに多くの事案が寄せられ、多くが紛争の価格が140万円以下であったというデータもありますので、全国の司法書士会調停センターがお役に立てる可能性が大きいからです。
先般の熊本地震においては、熊本県司法書士会の調停センターが、福岡県司法書士会をはじめとする近隣の司法書士会調停センターの協力を得て、事案を解決するスキームを構築しています。
震災時における調停センター活用についての最大のポイントは、震災を受けた司法書士会の調停センターを、他の司法書士会の調停センターが円滑に支援できるスキームが必要なことだと思います。
たとえば、東海大震災が起こり、静岡県が広域にわたって大きな被害を受ければ、静岡県民の相談に、ふらっとだけでは対応しきれないことは明らかです。
このようなことは、全国各地の司法書士会の調停センターに共通して言えることでありますので、今から、備えておく必要性が高いと考えられます。
近隣の司法書士会の調停センターとの意見交換も必要でしょうし、より具体的には、規程類の見直しの作業も必要になってきます。
ふらっとにおいても、改めて議題として検討したいですね。
日本司法書士会連合会のADRに関するプロジェクト・チームでは、震災時のADRセンターの活用について、継続的に議論しています。
東日本大震災時において、仙台弁護士会のADRセンターに多くの事案が寄せられ、多くが紛争の価格が140万円以下であったというデータもありますので、全国の司法書士会調停センターがお役に立てる可能性が大きいからです。
先般の熊本地震においては、熊本県司法書士会の調停センターが、福岡県司法書士会をはじめとする近隣の司法書士会調停センターの協力を得て、事案を解決するスキームを構築しています。
震災時における調停センター活用についての最大のポイントは、震災を受けた司法書士会の調停センターを、他の司法書士会の調停センターが円滑に支援できるスキームが必要なことだと思います。
たとえば、東海大震災が起こり、静岡県が広域にわたって大きな被害を受ければ、静岡県民の相談に、ふらっとだけでは対応しきれないことは明らかです。
このようなことは、全国各地の司法書士会の調停センターに共通して言えることでありますので、今から、備えておく必要性が高いと考えられます。
近隣の司法書士会の調停センターとの意見交換も必要でしょうし、より具体的には、規程類の見直しの作業も必要になってきます。
ふらっとにおいても、改めて議題として検討したいですね。
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