2015年12月18日金曜日

司法書士の専門性は・・・???

 センター長の小澤です。
 少々かたい話で申し訳ありません。
 私は、現在、日本司法書士会連合会の常任理事として、ADRの推進も担当させていただいております。
 そして、全国のADRセンターの担当者の皆様とさまざまな議論をさせていただいております。
 その一つが、司法書士の専門性です。
 つまり、この静岡県司法書士会調停センター「ふらっと」のように司法書士会が主催するセンターにおいては、司法書士の専門性を活かすことが利用者の皆様にとっても良いことは間違いなわけでして、その専門性をどんなものと考えていくべきか・・・という議論であります。
 司法書士には、さまざまな専門性があります。
 不動産登記や商業登記はもちろん、裁判業務や財産管理業務などなど。
 これらの専門性の中から、どの分野に特化していくのがいいのか?ということであります。
全国の皆様からは、さまざまな意見が出ます。
 現時点で多くの意見と思われるのは、「遺産分割による不動産登記」であります。
つまり、なんらかの理由により、相続人間の協議が整わない事件について、司法書士による調停人がそれを解決に導く・・というものです。
 しかし、これにはいくつかのハードルがあります。
 現在、「ふらっと」では、そもそも遺産分割事件が法律上取り扱えないことになっているからです。
全国の多くの司法書士調停センターも同様のハードルをかかえています。
 一方、言うまでもありませんが、利用者のニーズが第一でありますから、いくら司法書士に専門性があったとしてもニーズがなければ意味はありません。
 その点をしっかり認識したうえで、引き続き、議論を重ねていきたいと考えています。

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