2010年4月7日水曜日

私にとってのADR

筆者は、法律は≪権利の為の闘争≫として
対立する二当事者を前提とし事件性があって
初めて救済する形をとり事後法学が基本となっている。

しかし、これでは、紛争解決の観点からいえば
第三者である裁判所が何でもかんでも決済してもらう形になり
当事者で解決する能力が減退する。

しかも、裁判の形式が対立する二当事者を
前提とするのでゲーム感覚になり真実の発見に
時間がかかってしまう危険性がある。

吾人は、予防法学をもって紛争を未然に防ぐをもって
良しとし当事者間で話し合いで自主的に解決することを
潔しとしそれを理想としている。

ADRは、その点裁判外で紛争解決しようとし、
自主的に問題解決をすることのサポートをしていくもので
その趣旨には賛同できる。今後の成り行きを見守りたい。

調停人候補者  藤曲吉久

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