2014年1月14日火曜日

相続登記は、お済みですか?


 
あけましておめでとうございます。
唐突ですが、みなさん相続登記はお済みですか?
被相続人が死亡し相続が開始すると、相続税を納付する必要がある場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
一方で、相続登記については、いつまでにしなけばならないという期間の制限がありませんので、まだ急いでやらなくてもいいかと、ついつい先延ばしにしてしまい、その後何年も相続登記をしていないという事案が度々あります。
たしかに、相続登記については、いつまでにしなければならないという制限はありません。
しかし、相続人が複数いる場合の相続登記は、(法定相続分のまま相続登記をする場合を除いて)相続人全員において遺産分割協議が成立しないとできませんので(もし相続人間の話し合いで協議が成立しない場合は、調停や審判などの手続きが必要です。)、何年も遺産分割協議をしないで放置しておくと、その間に協議に参加すべき相続人が死亡して次の相続が発生し、相続人の数が増えてしまい協議が成立しにくくなることがあります。
また、遺産分割協議をしないでいる間に相続人が高齢のため認知症を患ってしまったような場合には、その者のために成年後見の申立をして後見人との間で遺産分割協議をする必要がでてくるなど、より手間や費用を要することになってしまうことがあります。
何年も経過してから相続人の間で相続紛争になったり、手間や費用が増えたりしないうちに、相続が発生したらすぐに遺産分割協議をして、相続登記を済ませておくことをお勧めします。
もちろん、相続人間で相続紛争にならないように被相続人が生前に遺言書を作成しておくことも大事ですね。
静岡県司法書士会では、2月は、「相続登記は、お済みですか?」月間として、各支部で相続登記の無料相談会を開催しますので、是非、ご相談ください。
無料相談会の開催日時・場所については、県司法書士会事務局にお問い合わせいただくか、県司法書士会のホームページをご覧ください。
 
井上史人
 

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