2013年12月12日木曜日

シリーズ ~ 調停の進め方⑧

しばらく更新していませんでしたが、再開します。

8回目は、手続の概要の説明。


ふらっとのような法務大臣の認証を受けた調停機関では「ADR法という
法律の規定に従って調停の運営をすることが求められます

この法律の14条では、ふらっとが行う調停の概要を説明した書面を当事
者に提示し、書面に基づいて説明を行わなければならないと定められて
いますので、ふらっとでも、主に事件管理者から両当事者に対し、第1回
期日の開始前までにこの説明が行われます。

なお、説明を聞き、手続きの進め方にご理解をいただいた際には、両当事
者から確認書に署名をいただくこととしております。

この説明が終了すると、いよいよ調停がスタートするわけです。(中里)

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