静岡県司法書士会調停センター“ふらっと”のブログ
2013年12月12日木曜日
シリーズ ~ 調停の進め方⑧
しばらく更新していませんでしたが、再開します。
8回目は、手続の概要の説明。
ふらっとのような法務大臣の認証を受けた調停機関では「
ADR法
」
という
法律の規定に従って調停の運営をすることが求められます
。
この法律の14条では、
ふらっとが行う調停の概要を説明した書面
を当事
者に提示し、
書面に基づいて説明を行わなければならないと
定められて
いますの
で、ふらっとでも、
主に事件管理者から両当事者に対し、
第1回
期日の開始前までにこ
の説明が行われます。
なお、説明を聞き、手続きの進め方にご理解をいただいた際には、
両当事
者から確認書に署名をいただくこととしております。
この説明が終了すると、いよいよ調停がスタートするわけです。(
中里)
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