現在、私は、日本司法書士会連合会の常任理事として、ADRを推進する委員会の担当もさせていただいております。
本年3月17日,法務省に設置された「ADR法に関する検討会」(構成員:法律実務家,学者,有識者等)は,法務大臣に対して,「ADR法に関する検討会報告書」を提出しました。
この報告書は,裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)附則第2条で,「政府は,(中略)この法律の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定されていることを受け,同検討会において議論を行い,その結果を取りまとめたものです。
「各ADR事業者の専門性・特殊性や当該ADRを利用する利点等を整理した一覧性のある資料を作成するなどの活動を通じて,各事業者の意識化・明確化を促進すべき。」
とされております。
これを受けて、法務省に「かいけつサポート」のページが開設され、ここに認証ADRセンターの一覧が掲載されています。
是非ご覧になってください。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
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