2014年2月24日月曜日



三保の松原

 
三保松原が去年、世界文化遺産の構成遺産のひとつに登録されました。


私は、清水に住み始めて4年ほど経ちますが、
今まで三保の松原に一度も行ったことがありませんでした。
そこで、三保の松原が世界遺産登録されたのを機に初めて行ってみました。

三保松原から富士山がきれいに見える日は少ないようで、冬の方が空気が澄んでいるのできれいに見える日が多いようです。

私が行った日は雲一つない快晴で、富士山がきれいに見えました。


ところで、三保は海岸浸食に悩まされていたようです。三保の海岸は、十キロ以上離れた安倍川から流れ出る土砂により作られた海岸であり、高度経済成長期に安倍川で砂利を採取するようになってから、安倍川から海に流れ出る土砂の量が減少した事により、三保の海岸は著しく浸食されるようになったようです。

三保の海岸が安倍川の土砂によって作られたことを私は全く知りませんでした。

”ふらっと”では、もめ事を話し合いにより解決する事を目指していますが、表面を見ていただけでは分からないもめ事の原因が、じっくり話し合う事で見えてくるのかもしれませんね。

渡辺


2014年2月3日月曜日

カレーの違い

この前、普段行かないスーパーに行ってみました。


そのお店には、見たことがないカレールーがたくさん売っていました。


値段を見てみると、どれも高い…。


別にカレーに凝っているわけではないのですが、いつもと違うカレーを食べてみたい、という好奇心に負け、そのお店のオリジナルのもの、知らない会社のもの、インド人の方が企画したもの、化学調味料不使用のもの、パッケージが怪しいデザインのものなど、いくつか買ってみました。


値段だけで期待するのもあれですが、かなり期待しながらカレーをほぼ毎週作り続けました。個人的には野菜を多く食べたい!という思いがあったので、各カレールー指定の量よりも野菜をかなり多めに入れました。


その結果



違いがわからない…



な、なんと自分の味覚のせいだと思いますが、入れすぎた野菜の甘みのせいか、どれもほぼ同じような味になり、違いがほとんどわかりませんでした。各カレールーのスパイスなどの風味もよくわからず、辛口なのにまったく辛くないカレーになってしまいました。


でも、カレーっていろんなものを入れたくなっちゃうんですよね。



(ふらっとに関係のない話で、すみません。)



宮内

2014年1月29日水曜日

肩狐狸庵ICHIの「ASAP」

 私の庵(事務所)は、静岡県東部の中核都市、
富士市の閑静な住宅街の端にある。househouseeventsign01building

日頃、仕事づくめの日々を過ごしていると、
旅に出たい衝動に駆られる。

そんな時は、仕事そっちのけで外の世界へ旅立つ。
もちろん一人旅である(と、公式にはいっている)。sign05airplane

初めてみる異国の風景は魅力的だし、
街が醸し出す雰囲気も独特である。
さらに、異国に一人という"異邦人感"も心地よい。confident



ところが、そこで暮らす人々の様子を見てみると、
街ゆく人の手にはスマートフォンがあり、
街のスーパーには見慣れたスナック菓子や
例の黒い炭酸水が所狭しと並ぶ。
地元の菓子かと表示を見れば、made in china

街並みを見れば"M"のマークのハンバーガー屋や
女神のマークのコーヒーショップ。fastfood coldsweats02



もはや、風景以外の人々のライフスタイルは
世界で共通、区別できない程だ。

実は我々士業の世界も少し似ているような...

司法書士、弁護士、行政書士etcと看板は違う。
でも依頼者から見える仕事内容に、
違いを感じている人々がどれほどいるのか。wobbly

明確に、司法書士に依頼しなければ...
と思って事務所に連絡いただける方はいかばかりか。

混沌としている士業という業界で、
我々司法書士はその独自性、
必要性をアピールしていかなければなるまい。angryflair



ASAP、考えてよ。悠長にしてはいられない。
ASAP、実行に移さなければ。
ASAP、動かなければ、やがて消えゆく存在に。shocksweat01

いやいや、司法書士というのは必要な存在で、
そんな慌てて行動を起こす必要はないよ。

明後日には(A)素晴らしく(S)明るい(A)
プラン(P)を誰かが提唱するよ...

と考えている方は、ASAP、転職をお勧めする。

私の事務所にリクルート関連の雑誌が
たくさんあるので、お貸ししましょう???coldsweats01sweat02

あっ、しまった、誤りです、"ピー!"
入れておいてね、今の発言に。

2014年1月19日日曜日

そんな時代かあ

こんにちは。事務長の佐藤です。

只今、司法書士業界では去年合格した新人の研修を行っています。
私が新人研修を受けたのは、7年前。
少しは先輩らしくなったのかなあ・・・(苦笑)。

さて、この新人研修で、しみじみ「そんな時代かなあ」と思ったことが。

先日、新人研修の講師を務めたんですが、私が受けもったのは
相談技法のゼミナールでした。

私が新人研修を受けたときは、こういったゼミナールはありませんでした。
相談技法じゃなくてクレサラゼミナールなんてのがありましたが、クレサラの
需要が変容してきたこともあり、クレサラゼミはなくなり、新しく相談技法ゼミ
をするようになったんですね。

そんな時代なんだね~。

それで、この相談技法ゼミナールですが、一つの題材をもとに受講生たちが
このましい法律相談を目指し、ロールプレイの台本を作りみんなの前で披露
するというものでした。

受験勉強で知識を詰め込んできた新人にとっては驚きだったでしょう。
「相談のやり方」を学ぶんだから。
苦戦しながらも、みんな頑張っていて頼もしかったです。

おそらく、相談の仕方なんて教えてもらわなくても「ふつう」にやればいいことじゃん、
って思ってしまうところ、自分の発言が相談者に与える影響をどれだけ「意識しながら」
できるか、ということをこのゼミで学ばせたかったんだと思います。

何が正解か、ではなく、「意識する」

当たり前のようで当たり前じゃないんだな。

2014年1月14日火曜日

相続登記は、お済みですか?


 
あけましておめでとうございます。
唐突ですが、みなさん相続登記はお済みですか?
被相続人が死亡し相続が開始すると、相続税を納付する必要がある場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
一方で、相続登記については、いつまでにしなけばならないという期間の制限がありませんので、まだ急いでやらなくてもいいかと、ついつい先延ばしにしてしまい、その後何年も相続登記をしていないという事案が度々あります。
たしかに、相続登記については、いつまでにしなければならないという制限はありません。
しかし、相続人が複数いる場合の相続登記は、(法定相続分のまま相続登記をする場合を除いて)相続人全員において遺産分割協議が成立しないとできませんので(もし相続人間の話し合いで協議が成立しない場合は、調停や審判などの手続きが必要です。)、何年も遺産分割協議をしないで放置しておくと、その間に協議に参加すべき相続人が死亡して次の相続が発生し、相続人の数が増えてしまい協議が成立しにくくなることがあります。
また、遺産分割協議をしないでいる間に相続人が高齢のため認知症を患ってしまったような場合には、その者のために成年後見の申立をして後見人との間で遺産分割協議をする必要がでてくるなど、より手間や費用を要することになってしまうことがあります。
何年も経過してから相続人の間で相続紛争になったり、手間や費用が増えたりしないうちに、相続が発生したらすぐに遺産分割協議をして、相続登記を済ませておくことをお勧めします。
もちろん、相続人間で相続紛争にならないように被相続人が生前に遺言書を作成しておくことも大事ですね。
静岡県司法書士会では、2月は、「相続登記は、お済みですか?」月間として、各支部で相続登記の無料相談会を開催しますので、是非、ご相談ください。
無料相談会の開催日時・場所については、県司法書士会事務局にお問い合わせいただくか、県司法書士会のホームページをご覧ください。
 
井上史人
 

2014年1月7日火曜日

神道


新年あけましておめでとうございます。


さて、皆さんは初詣には行きましたか?

その時、柏手をたたくかどうか迷うことないですか?


私は、久能山東照宮にいきましたが、本殿では、中に神主がいるのを確認して柏手をたたき、一段上にある徳川家康の墓の前では墓前だからということで合掌にしましたが、迷うことが多いですよね。

 
なにしろ、日本では神道と仏教がごっちゃになっており(神仏習合というようですが・・・)、生まれたときは神社で初宮参り、死んだときは寺院で仏葬が一般的ですものね。

 
ところで神道は、日本古来の宗教で八百万の神を祀ると言われますが、考えてみると面白いもので、自然物、生き物、祖先、人間(著名人)、果ては鬼から妖怪まで祀ってしまいます。ですから、キリストもお釈迦様もアッラーも、神道の考え方では八百万の神の一つになってしまい、違和感なく取り込んでしまうのでしょう。

 
きっと、こうした神道的なおおらかな考え方が、日本人の譲り合いの精神などを育んできた土壌にあるのでしょうね・・・

花田

 

2013年12月24日火曜日

「日本司法書士会連合会」不動産ADRシンポジウム~対話のチカラでトラブル解決、笑顔のくらしを取り戻そう!!~

 センター長の小澤です。
 現在、私は、日本司法書士会連合会の常任理事として、ADRを推進する委員会の担当もさせていただいております。
 今般、そのADR推進委員会が中心となって、日本司法書士会連合会において、ADRに関するシンポジウムを以下のとおり、開催することになっていますので、是非、ご参加いただきたいと思っています。詳細につきましては、追ってご報告させていただきます。

不動産ADRシンポジウム
 ~対話のチカラでトラブル解決、笑顔のくらしを取り戻そう!!~

1.企画の趣旨・目的
 日本司法書士会連合会では、司法制度改革におけるADRの検討がスタートした時期とほぼ同時期から会内に作業部会を設置し、組織的対応を行ってきました。
 全国各地における司法書士会調停センターの設置は、市民の紛争解決メニューを増やし、もって身近な司法制度の拡充に資することにつながるとの認識のもと、連合会では各地の司法書士会調停センターの設置を推奨してきましたが、このたび、司法書士会による調停センターの法務大臣認証取得は20を数えるに至りました(2013年10月1現在・23会)。
 そこで、これを契機に、「ADRの普及」と「司法書士がADRに取り組んでいることの周知」を目的として、シンポジウムを実施します。
2.対 象
  広く市民を対象とする。
3.日時・場所
  日 時:2014(h26)年3月12日(水)15:00~17:30
  場 所:日司連ホール(東京都新宿区)
4.定 員
  150名
5.参加費
  参加費は無料とする。
6.内 容
 認証取得済み司法書士会調停センターの事業報告から、不動産賃貸借に関するケースがもっとも多いことが判りました。そこで、「ADRの普及」と「司法書士がADRに取り組んでいることの周知」の目的達成のため、不動産賃貸借やアパート、マンションの管理に関わる団体からの紛争及びその解決方法の実情報告とディスカッションの中で、身近な、普遍的な住宅問題(敷金、騒音、相隣、明け渡し等)について、司法書士ADR利用の促進に繋げるような企画を考えています。