2014年1月29日水曜日

肩狐狸庵ICHIの「ASAP」

 私の庵(事務所)は、静岡県東部の中核都市、
富士市の閑静な住宅街の端にある。househouseeventsign01building

日頃、仕事づくめの日々を過ごしていると、
旅に出たい衝動に駆られる。

そんな時は、仕事そっちのけで外の世界へ旅立つ。
もちろん一人旅である(と、公式にはいっている)。sign05airplane

初めてみる異国の風景は魅力的だし、
街が醸し出す雰囲気も独特である。
さらに、異国に一人という"異邦人感"も心地よい。confident



ところが、そこで暮らす人々の様子を見てみると、
街ゆく人の手にはスマートフォンがあり、
街のスーパーには見慣れたスナック菓子や
例の黒い炭酸水が所狭しと並ぶ。
地元の菓子かと表示を見れば、made in china

街並みを見れば"M"のマークのハンバーガー屋や
女神のマークのコーヒーショップ。fastfood coldsweats02



もはや、風景以外の人々のライフスタイルは
世界で共通、区別できない程だ。

実は我々士業の世界も少し似ているような...

司法書士、弁護士、行政書士etcと看板は違う。
でも依頼者から見える仕事内容に、
違いを感じている人々がどれほどいるのか。wobbly

明確に、司法書士に依頼しなければ...
と思って事務所に連絡いただける方はいかばかりか。

混沌としている士業という業界で、
我々司法書士はその独自性、
必要性をアピールしていかなければなるまい。angryflair



ASAP、考えてよ。悠長にしてはいられない。
ASAP、実行に移さなければ。
ASAP、動かなければ、やがて消えゆく存在に。shocksweat01

いやいや、司法書士というのは必要な存在で、
そんな慌てて行動を起こす必要はないよ。

明後日には()素晴らしく()明るい(
プラン()を誰かが提唱するよ...

と考えている方は、ASAP、転職をお勧めする。

私の事務所にリクルート関連の雑誌が
たくさんあるので、お貸ししましょう???coldsweats01sweat02

あっ、しまった、誤りです、"ピー!"
入れておいてね、今の発言に。

2014年1月19日日曜日

そんな時代かあ

こんにちは。事務長の佐藤です。

只今、司法書士業界では去年合格した新人の研修を行っています。
私が新人研修を受けたのは、7年前。
少しは先輩らしくなったのかなあ・・・(苦笑)。

さて、この新人研修で、しみじみ「そんな時代かなあ」と思ったことが。

先日、新人研修の講師を務めたんですが、私が受けもったのは
相談技法のゼミナールでした。

私が新人研修を受けたときは、こういったゼミナールはありませんでした。
相談技法じゃなくてクレサラゼミナールなんてのがありましたが、クレサラの
需要が変容してきたこともあり、クレサラゼミはなくなり、新しく相談技法ゼミ
をするようになったんですね。

そんな時代なんだね~。

それで、この相談技法ゼミナールですが、一つの題材をもとに受講生たちが
このましい法律相談を目指し、ロールプレイの台本を作りみんなの前で披露
するというものでした。

受験勉強で知識を詰め込んできた新人にとっては驚きだったでしょう。
「相談のやり方」を学ぶんだから。
苦戦しながらも、みんな頑張っていて頼もしかったです。

おそらく、相談の仕方なんて教えてもらわなくても「ふつう」にやればいいことじゃん、
って思ってしまうところ、自分の発言が相談者に与える影響をどれだけ「意識しながら」
できるか、ということをこのゼミで学ばせたかったんだと思います。

何が正解か、ではなく、「意識する」

当たり前のようで当たり前じゃないんだな。

2014年1月14日火曜日

相続登記は、お済みですか?


 
あけましておめでとうございます。
唐突ですが、みなさん相続登記はお済みですか?
被相続人が死亡し相続が開始すると、相続税を納付する必要がある場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
一方で、相続登記については、いつまでにしなけばならないという期間の制限がありませんので、まだ急いでやらなくてもいいかと、ついつい先延ばしにしてしまい、その後何年も相続登記をしていないという事案が度々あります。
たしかに、相続登記については、いつまでにしなければならないという制限はありません。
しかし、相続人が複数いる場合の相続登記は、(法定相続分のまま相続登記をする場合を除いて)相続人全員において遺産分割協議が成立しないとできませんので(もし相続人間の話し合いで協議が成立しない場合は、調停や審判などの手続きが必要です。)、何年も遺産分割協議をしないで放置しておくと、その間に協議に参加すべき相続人が死亡して次の相続が発生し、相続人の数が増えてしまい協議が成立しにくくなることがあります。
また、遺産分割協議をしないでいる間に相続人が高齢のため認知症を患ってしまったような場合には、その者のために成年後見の申立をして後見人との間で遺産分割協議をする必要がでてくるなど、より手間や費用を要することになってしまうことがあります。
何年も経過してから相続人の間で相続紛争になったり、手間や費用が増えたりしないうちに、相続が発生したらすぐに遺産分割協議をして、相続登記を済ませておくことをお勧めします。
もちろん、相続人間で相続紛争にならないように被相続人が生前に遺言書を作成しておくことも大事ですね。
静岡県司法書士会では、2月は、「相続登記は、お済みですか?」月間として、各支部で相続登記の無料相談会を開催しますので、是非、ご相談ください。
無料相談会の開催日時・場所については、県司法書士会事務局にお問い合わせいただくか、県司法書士会のホームページをご覧ください。
 
井上史人
 

2014年1月7日火曜日

神道


新年あけましておめでとうございます。


さて、皆さんは初詣には行きましたか?

その時、柏手をたたくかどうか迷うことないですか?


私は、久能山東照宮にいきましたが、本殿では、中に神主がいるのを確認して柏手をたたき、一段上にある徳川家康の墓の前では墓前だからということで合掌にしましたが、迷うことが多いですよね。

 
なにしろ、日本では神道と仏教がごっちゃになっており(神仏習合というようですが・・・)、生まれたときは神社で初宮参り、死んだときは寺院で仏葬が一般的ですものね。

 
ところで神道は、日本古来の宗教で八百万の神を祀ると言われますが、考えてみると面白いもので、自然物、生き物、祖先、人間(著名人)、果ては鬼から妖怪まで祀ってしまいます。ですから、キリストもお釈迦様もアッラーも、神道の考え方では八百万の神の一つになってしまい、違和感なく取り込んでしまうのでしょう。

 
きっと、こうした神道的なおおらかな考え方が、日本人の譲り合いの精神などを育んできた土壌にあるのでしょうね・・・

花田