2013年6月14日金曜日

裁判と証拠



この前の裁判でまけました。正確には証拠不十分による請求棄却ということになりますが。裁判を一度でもやればわかることですが、裁判はとにもかくにも「証拠」です。証拠がなければ、その事実はなかったということになる。しかも証拠の中でも書類による証拠「書証」がとかく有力視される(書証は証拠の神様?)。訴えてやる!と息巻く相談者を目の前にして、まず何を尋ねるかというと「証拠はありますか?」

でもどうなんでしょう?親しい間柄や家族、友人など、お金を貸し借りするにもわざわざ「契約書」を持ち出すことってなかなかありません。裁判官から言わせれば「どうして契約書とか書面にしなかったの?」となりますが、当人にすれば、友人を信じているから、よもや裁判沙汰になるとは思ってもみなかったわけです。

裁判所の風景はどこかしら「浮いて」います。当人は裁判所にはおらず、裁判官をはさんで、原告被告の代理人が向き合っています。口頭弁論といっても書面のやりとりばかりです。原告側がいくら「事実」を認めさせたくても、相手側は、「知りません」「違います」と繰り返していればいいのです。真実を追求したい相手は代理人によって固くまもられているのです。

もっと当人同士で話し合えないのかな、と強く思うときがあります。話し合えないから裁判になってしまうのですけど…でもやっぱり・・・「話し合ってみませんか そのトラブル 裁判に訴える前に 司法書士が話し合いのお手伝いをします!」いいね~
(浜松 衞藤)




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