2017年10月24日火曜日

家庭裁判所の運用について

 平成23年5月19日、家庭裁判所の手続法である家事事件手続法が制定された。(平成25年1月1日施行)

 昭和22年に制定されたこれまでの手続法である家事審判法及び同規則は、施行以来、抜本的な改正がされないまま約60年経過し、日本の家族を巡る社会の状況、国民の法意識の著しい変化を反映した家事事件の複雑化、多様化、紛争の激化に十分対応できるだけの手続保障等の明確な規律が十分とはいえない状況にあったことから、家事事件の手続を国民により利用しやすく、家族を巡る現代社会の要請に的確に対応するために「手続保障」「手続の透明化」「子の福祉に配慮した紛争解決」等が謳われ、充実した手続規定が整備されるに至っている。

 事件の性質上非公開の家事事件は、これまで当事者が相互にどの点で争っているのかや提出された書類の内容等を互いに理解して主体的に手続きに関与するような運用が適切に実現できていたかについては必ずしも十分ではなく、特に、家事調停は、訴訟や審判とは異なり、当事者間の合意に基づいて紛争を解決する制度であることから、その点は顕著であった。これらの反省に立ち、これまで家庭裁判所の広範な裁量に委ねられていた点を徐々に改める方向に舵を切ったことになる。

 特に、子の権利福祉に配慮した家事調停運営において、離婚事件での15歳未満の子に関しては、真に子の意思を尊重する取り扱いが重要である。親権者の指定・子の監護・養育費・面会交流の判断基準は、単に愛情によるものではなく、現実的な監護養育の能力や姿勢を以てするとしている。また、同居していたときからの「養育監護の継続性」が子の福祉から重要となり、乳児等については、母子の分離が成育上望ましくないという知見から「母性優先の原則」が重視される。他、「きょうだい不分離の原則」も望まれているところであり、親の面子や子を家の跡取りにする等の理由での親権者・監護者分離方式には充分な留意が必要とされる。

 そこで重要な役割を果たすのが家庭裁判所調査官である。家庭裁判所調査官は、家事事件では、紛争当事者や親の紛争の渦中に置かれている子供に面接して、問題の原因や背景を調査し、必要に応じ社会福祉や医療などの関係機関との連絡や調整などを行いながら当事者や子にとって最も良いと思われる解決方法を検討する。これに基づいて裁判官は事件の適切な解決に向けて審判や調停を進めることとなる。また、悩み事から気持ちが混乱している当事者に対しては、冷静に話し合いができるように、カウンセリングなどの方法を活用して心理的な援助をしたり、調停に立ち会って当事者の話し合いがスムーズに進められるようにすることもある。

 これまで、子の監護者の恣意により、子の意思に反していながらも「子が会いたがらない」「体調がすぐれない」等と面接交流を拒む事例が多かったことは事実である。この場合には、子の心情の理解を促すために、面会交流が子の福祉に寄与するものであることを伝えることにも尽力している。(早川清人)

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