センター長の小澤です。
平成30年3月30日、「裁判手続等のIT化検討会」による「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ-「3つのe」の実現に向けて-」が取りまとめられました。
市民の司法アクセスの向上と裁判手続きの迅速化・充実化に資することを目的とし、市民にとって利用しやすい裁判の実現のための手段とする裁判手続等のIT化の方向性には基本的に賛成しています。
そして、裁判手続等のIT化に向けた課題の一つとしてあげられた「本人訴訟について」のサポートについて、特に注目しています。
なぜなら、司法統計によれば、平成16年から同28年までの、簡易裁判所における訴訟は、平均70.86%が双方当事者本人訴訟となっており、地方裁判所においても、平均20.20%が双方当事者本人訴訟であり、どちらか一方に代理人が選任されていない訴訟は、平均で63.42%であるからです。
さらにいえば、平成16年から同28年までの被告の本人訴訟率は、簡易裁判所で平均92.25%、地方裁判所で平均59.45%となっています。
したがって、これらの本人訴訟の当事者のサポートこそ、市民にとって利用しやすい裁判の実現のための裁判手続等のIT化の肝であり、これまで本人訴訟の支援をしてきた司法書士に課せられた役割は極めて重いのではないでしょうか?
一方、民事調停のIT化もまだ先にはなるのかもしれませんが、進んでいくことと思われます。
では、ADRは?
より自由度の高いADRでこそ、市民の司法アクセスの向上のためにできることがたくさんあるような気がするのは、私だけでしょうか?
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