2018年8月10日金曜日

「ADR法制の改善に関する提言」(一財)日本ADR協会(2018年4月25日)

 センター長の小澤です。

 日本ADR協会では、本年4月25日に、ADR法制の改善に関する提言をされています。
 とても重要なことばかりです。

 http://japan-adr.or.jp/

 ふらっととしましても、このような動きにきちんと対応していく必要があると考えています。

 概要のみ紹介しておきます。 

提言1:ADRと裁判手続等との関係に関する理念の明確化
ADRと裁判との関係、また、民間型ADRと民事調停等の司法型ADR及び行政型ADRの関係について、両者が紛争解決手段として対等の関係にあることを規定上明確化すべき。

提言4:大規模災害時等における規則変更等の認証の迅速化等
時限的に、規則から外れたADRを行うことを許容すること、認証を短期間(数日など)で行うこと(緊急認証)などの取扱いを検討すべき。

提言6:ADR前置事件の拡大
現状の他にADRを前置すべき事件がないかにつき検討を加え、必要な場合には、民事調停等の前置事件を拡大するとともに、当該事件につきADR法第27条による特例の対象とすることを検討すべき。

提言7:裁判所等によるADR利用の勧奨・付ADR
訴訟事件が係属する裁判所等は、適当と認めるときは、事件の性質に応じて適当と認められるADR機関において和解交渉をすることを勧めることができるとする旨の明文規定を設けるべき。さらに、必要と認めるときは、事件を認証ADRの手続に付すことができる旨の規定を設けることを検討すべき。

提言8:手続応諾義務の適用範囲の拡大
現在一部のADRで導入されている手続応諾義務に関する規律の適用範囲をさらに拡大する可能性について、検討に着手すべき。

提言9:ADRにおける和解合意に対する執行力の付与
ADRにおける和解合意に対して、当該認証ADR機関の選択により、裁判所の執行決定による執行力の付与を可能とすべき。

提言10:秘密の取扱いについての規定の整備
調停に関連する情報について,手続実施者及びADR事業者の守秘義務を規定することにより、守秘義務の対象となる事項について民事・刑事訴訟での証言拒絶や捜査機関等第三者からの照会に対する回答拒絶を可能にするための根拠規定を整備すべき。

提言2・15:ADR利用促進のための国の責務の明確化、国側の体制強化
ADRの担い手の資質の向上や裁判所等とADRとの適切な連携のために必要な措置を講ずることについての国の責務を、規定上明確化するとともに、内閣としてADR利用促進計画を閣議決定する、省庁間の連絡会議を積極的に実施するなどの措置をとるべき。

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