今年から来年にかけて、段階的に相続法が変わっていきます。
皆さんの生活に影響する部分だけでも・・・
□ 自分で書く遺言が利用しやすくなる!
■ 他の相続人の印鑑がなくても、亡くなった方名義の預金の一部を引出し可能に!!
□ 不動産の相続手続きを迅速に進めないと、思わぬ不利益を被ることも・・・
■ 義父母を介護した「嫁」に “特別の寄与” が認められることも?
□ 夫に先立たれた妻に、生涯に亘る居住権が認められる??
など、知らないと損するような改正論点が目白押しなんです。
葬儀代など相続開始後の急な出費に対応するための「預金仮払い制度」のような便利な制度ができる一方、配偶者の相続権が手厚くなるほか、今までは相続権がないためどんなに介護に時間とエネルギーを割いたとしても遺産を一切主張できなかった「嫁」の立場に光が当たるなど、遺産をめぐる関係者間の攻防はますます複雑化していくことでしょう。
遺産分割調停も、さらに増加していくのでしょうか。
”ふらっと” でも、遺産分割調停を取り扱うことができるように関係者との協議を重ねております。増加する遺産分割調停の需要に応えられるよう、準備作業もスピードアップを図らなければなりませんね。
中里
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