2012年4月17日火曜日

気になる“ふらっと”のお値段⑤

お値段シリーズ Vol.5。

今回は、調停の当事者に「会場費」や「交通費」をご負担いただくケースについてご説明します。

“ふらっと”の調停は、静岡県司法書士会会館で開催することを原則としています。
この場合、会場費はかかりません。
また、調停には、調停人が1名または2名同席いたします。
同席する調停人は県内各地に居住していますが、居住地から会館がある静岡市までの交通費は、“ふらっと”が負担します。

ところで、調停の両当事者が共に県西部地区または東部地区に在住するようなケースでは、わざわざ静岡市に出かけていくことに煩わしさを感じることも考えられます。
そこで“ふらっと”では、便宜、会館以外の場所で調停を開催することも認めています。

この場合に生ずる「会場費」の全額は、調停当事者にご負担いただいています。
また、同席する調停人がその居住地から静岡市へ出向くための「交通費」は“ふらっと”から支給されるため、調停当事者にはそれを超過する場合の差額をご負担いただきます。
超過額が生じない場合は、「交通費」をご負担いただく必要はありません。

どちらの当事者にご負担いただくかについて、“ふらっと”では次のように定めています。

◆ 会館以外での調停を両当事者が希望した場合 … 申込人と相手方との折半
◆ 会館以外での調停を一方当事者だけが希望し、他方当事者がこれに同意した場合 … 希望した当事者が全額

もちろん、調停においてこれとは異なる合意をすることができるのは、他の費用と同じです。

中里

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