2015年12月30日水曜日

相続に関する司法書士の業務


 

司法書士は、相続に関する様々な業務を取り扱っています。

中でも最も多い依頼は、不動産の所有者が亡くなられたことをきっかけに、その相続人への名義変更、すなわち相続による所有権移転登記の依頼ですが、司法書士の相続に関する業務は、それだけではありません。

遺産の分割について当事者間で合意できない場合の調停申立書の作成、また、自筆証書遺言が作成されていた場合の検認申立書の作成、あるいは、相続人が多額の借金を相続してしまうことを回避するための相続放棄申述書の作成、そして、相続人に該当する方がいない場合には、相続財産管理人の選任申立書を作成したり、また、裁判所から選任されて相続財産管理人に就任することもあります。

人の死という最後の場面において、遺された相続人や財産に関して利害関係を有する方のために、司法書士ができることは、多数あるのです。

近年は、「終活」などという言葉も流行っていますが、高齢者が自分の死を目前にして、エンディングノートを作成したり、また、相続人間で紛争にならないように遺言書を作成する方が増えているように思います。

互いが生きていれば、相手が思っていること、考えていることがよく理解できなくても、相手方に「どう考えているの?」などと質問して確認することができますが、故人がどのような考えを持っていたのかは、故人が亡くなってしまった後では、直接聞いて確認する術はありません。

だからこそ、遺された人に伝えたい思いがあるのなら、エンディングノートでも、遺言書でも、手紙でも、ビデオレターでもどんな形でもいいから、伝えたい思いを残してあげてください。

ただし、相続財産の分配方法を確実に指定して置きたいなら、遺言書を作成して置く必要があります。

毎年、2月は「相続登記お済ですか月間」として、県内各地の特設会場と各司法書士事務所で、相続登記についての無料相談が開催されていますので、是非ご相談ください。詳しくは司法書士会のホームページをご覧いただくか、司法書士会事務局へ直接お問い合わせください。

 

井上史人

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