2009年6月12日金曜日

紛争を解決する手段としての「ふらっと」のメリットは?Vol.1

 センター長の小澤と申します。ようこそ「ふらっと」のブログへ。これから、運営委員がこのブログも運営していきますので、どうぞよろしく。

 さて、司法書士の事務所には、日々、様々なトラブルが寄せられています。

 平成14年の司法書士法改正に伴い、簡易裁判所における代理権が認められるようになってからは、特にこの傾向が強くなっています。

 借金の整理に関するものや、夫婦間のトラブル、親子間のトラブル、知人間のトラブル、お隣同士のトラブル、交通事故に関するトラブルなどなど・・・・そして、それらのトラブルに巻き込まれた方が望む紛争解決手段も多様であります。

 一方、司法書士事務所に寄せられるトラブルは、金銭的に比較的少額なものが多いこともあって、いきなり「訴えてやる!」という事案は少なく、話し合いによる解決を希望されるケースが少なくありません。

 つまり、話し合いによる解決を希望される理由の一つは、「裁判手続をすれば、解決までの期間も長くなりそうだし、そうであれば代理人の費用が高くつき、勝訴して回収できたとしても、自らが得ることのできるお金が大きく目減りするのではないか?」というものであると考えられます。

 また、「裁判という手段は、いかにも大袈裟で、敷居も高い。勝ったとしてもしこりが残るだろうし、出きるだけ穏便に解決したい」というのも、大きな理由の一つであろうと思われます。

 そうだとすれば、「費用が低廉で」「迅速で」「敷居が低く」「しこりが残らない」紛争解決手段が、一般に求められているといえるように思います。

 ふらっとでは、裁判手続や裁判所における調停手続とも違った紛争解決を目指し、その場を提供したいと考えています。このブログでも、具体的にどこが違うのか、また、そのメリットは何か・・・・ということについてご紹介していきたいと思います。

 続く・・・

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