2009年8月19日水曜日

紛争を解決する手段としての「ふらっと」のメリットは?Vol.2

 センター長の小澤と申します。ようこそ「ふらっと」のブログへ。運営委員の皆様、全員筆が早いようで、もう一巡いたしました。良いペースですね。ブログは更新が命ですから。

 さて、前回は総論的なお話でしたので、これからは、具体的な事案で考えてみたいと思います。

 司法書士事務所には、日々、多種多様なトラブルが寄せられていますが、その一つにいわゆる「貸金請求事件」と呼ばれる類型のものがあります。簡単に言えば「お金を貸したが返してくれない!」というものです。

 このような相談があった場合、司法書士事務所ではどのようなことを聴き、どのような解決案を提示してくれるのでしょうか。

 私であれば、まず、概ね次ぎのようなことをお聴きすることになります。おそらく、どんな司法書士でも大差はないと思われます。

1.誰に、いつ、いくら貸したのか。
2.どのような事情で貸すことになったのか。
3.借用書はあるのか。
4.相手方の資産はあるのか。

 この中で、紛争解決にあたる司法書士が、最も大事なポイントをどの点に置くのか(あるいは優劣をどのように考えるのか)・・・これによって依頼人の満足度や紛争解決のメニュー選択にも微妙な影響を与える、結果、実際の解決にも差が出るのではないか・・・そんな考えを持っています。

 乱暴に言ってしまえば、シンプルに貸金の返還(即ち回収)のみに力点を置くのであれば、上記2の「どのような事情で貸すことになったのか。」という背景はさほど重要ではなく、4の「相手方の資産はあるのか。」が最重要ポイントとなります。いくら権利があっても、相手方が無資産であれば、仮に裁判を起こして判決をとってもただの紙切れになってしまう可能性が強いからです。そして、現実には、そのような事案が非常に多いことから、結果的に泣き寝入りを強いられてしまう相談者は少なくないでしょう。

 実際、私の事務所にも、貸金返還を求める相談者は数え切れないほどいらっしゃっていますが、これまでは、訴訟や調停その後の執行(差し押さえですね)といった手続を前提として、4に力点を置いてまいりました。しかし、これでは何の解決にもならない・・・そういう事案が少なくなかったことから、内心忸怩たる思いをしてきた・・・というのが本当のところであります。

 続く・・・・

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