2010年5月7日金曜日

紛争を解決する手段としての「ふらっと」のメリットは?Vol.4

 センター長の小澤と申します。ようこそ「ふらっと」のブログへ。運営委員の皆様、全員筆が早いようで、もう四巡目でございます。

 さて、本題の続きです。「貸したお金を返せ!」という訴訟の場合、受任した司法書士としては、回収の可能性を鑑み主として相手方の資産の有無に注意を向ける・・・・というのが前回のお話でした。しかし、この「ふらっと」の手続を利用することによって、対話を重視した解決を図ることによって、今資産がないとしても、将来の収入から自発的な分割払いをしてもらう可能性も広がるのではないか・・・・というお話であります。

「どのような事情で貸すことになったのか。」という背景を司法書士が出来る限り汲み取り配慮すること、また、この「ふらっと」における対話により、その点について当事者同士が納得することが出来れば・・・・そう考えています。

 特に知人間の金銭の貸し借りというのは、借用書も無く、利息の定めもなく、また返済期限も特に定めていない事案が結構あります。とはいえ、借りた方も、借りた事実を否定することはなく、「ちょっと待って・・・」というのが多くの言い分でありましょう。
 もちろん、単純に『それだけでの事情』であれば、専門家に入ってもらい「分割払いの和解」をすればいいだけかもしれません。しかし、『それだけの事情』に留まらない事案も多いのが現実です。それまでの交際期間に在った様々な出来事・・・・これらが複雑に絡み合ったりしていますと、専門家が入っても一筋縄ではいかないこともままあるわけでして・・・

 そんなとき、とことん話し合う場があれば・・・そう思っています。

 「ふらっと」をご活用くださいませ。

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