2013年8月2日金曜日

シリーズ ~ 調停の進め方④

受理・不受理の決定

申込人から提出された調停申込書は、事務長により形式や内容が審査されます。
申し込まれた事案が性質上、調停を行うのに適さないと考えられる場合や、“ふらっと”の取り扱うことのできる事案(紛争の目的となる価額が140万円以内の民事に関する紛争)に該当しない場合は、不受理決定がなされます。

事案を重ねると、受理すべきか不受理とすべきかの判断に迷うようなケースはいくつも出てきますので、事務長はこのような場合、運営委員会に意見を求めることができるようになっています。

申込みが受理されると、相手方との調整役等を担う事件管理者(ケースマネージャー)が選任されます。“ふらっと”では、利用申込相談員がそのまま事件管理者に横滑りするケースがほとんどです。
また、仮に不受理となった場合、提出され調停申込書と添付書類は申込人に返却されます。 (中里)


0 件のコメント:

コメントを投稿