2013年8月19日月曜日

シリーズ ~ 調停の進め方⑦

調停人の選任

相手方が調停による話し合いに応じる場合、センター長は、手続実施者(調停人)名簿に掲載されている候補者の中から調停人を選任します。
調停人は原則として1名が選任されるが、現在のところ“ふらっと”では、2名体制を取ることが多いです。
調停人が決まると、事件管理者より両当事者に対し、選任された調停人の氏名を通知することとなります。また、第1回調停期日が決定した際には、調停期日通知書に改めて調停人の氏名を記載することとしています。 (中里)

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