2015年8月7日金曜日

ふらっとに求められているものは・・・???

 センター長の小澤です。
 ここのところ、裁判所における調停事件に関与することが多くなっています。
 簡易裁判所における民事調停の代理人として期日に出頭したり、家庭裁判所における家事調停事件に遺言執行者の立場で期日に出頭したり。
 また、簡易裁判所における民事訴訟においても、期日において、和解交渉をする機会も少なくありません。
 さらに言えば、いわゆる当事者支援として、調停申立書の作成という形でかかわることもあります。
 共通するのは、いずれも裁判所の中で行われているという点です。
 裁判所によって選任された調停委員2名が、当事者周双方の話を聴き、合意点を見出します。
裁判所で行う話し合いの手続ですので、訴訟に比べて、一般の方にも利用しやすくなっていますし、裁判所という信頼の厚い機関で実施されることから、需要も高いわけであります。

 一方、現在、最高裁は、民事調停の機能強化を掲げております。
 これは、民事調停事件の減少が背景にあるわけですが、次のようなこともふれられています。
 すなわち、裁判外の紛争解決機関、このふらっともその一つでありますが、そのようなADR機関の増加により、裁判所の調停ではなく、ADR機関による紛争解決が行われている事件も相当数ある現状において、裁判所の民事調停に求められている機能は何か、利用者である市民が裁判所に求める機能は何か・・・というようなことであります。。
 ひとつの大きなニーズとして、裁判所の主導による公正なジャッジというものがあげられましょう。
乱暴な言い方かもしれませんが、一部の事件における調停を訴訟に近づけるイメージでしょうか。

 さて、では、ふらっとのような民間のADRセンターに求められるものは何か?
 裁判所には無くて、ふらっとにはあるものは何か?
 常にそれを考え、少しづつでも実践し、よりよい方向に変化することによって、徐々に、ふらっとが市民に認知されていくのだろうと考えているところです。

0 件のコメント:

コメントを投稿